『維新史』 維新史 3 p.101

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三三事策, 旨を諮詢あらせられた。勅書に曰く、, 使一行は愈〻豫定の如く關東に下向することになつたのである。, 告げさせられ、上下一致、攘夷の叡旨を貫徹すべき旨を諭し給ひ、且つ三箇條の叡, 是より先、勅使差遣の朝議が決するや、天皇は幕府に宣示すべき叡旨の大綱を, 公議に依つて定めんと思召されて、豫め中山忠能・正親町三條實愛・岩倉具視に諮, 下し給うて、嘉永癸丑以降の幕府の失政、國威の陵遲を御軫念あらせられる旨を, 問せさせ給うた。仍つて具視は大綱三箇條を筆録して、忠能・實愛に諮り、之を正, 二十二日を以て發向すべきが故に、廣周の上京は之を中止すべしと命じ、是に勅, 三位伏原宣明をして案文に綴らしめて、奏上に及んだ。五月十一日、詔を朝臣に, 遂に功を奏して、朝議は舊に復し、二十日重ねて内旨を忠義に下して、勅使は來る, 朕惟、方今時勢、夷戎恣猖獗、幕吏失措置。天下騷然、萬民欲墜塗炭。朕深憂之。, 仰恥祖宗、俯愧蒼生。而幕吏奏曰、近來國民不協和。是以不能擧膺〓之師。願, 三事策の, の建議, 勅問, 前議に復, 朝議漸く, 岩倉具視, す, 第一章勅使大原重徳の東下第一節勅使差遣の事情と其の使命, 一〇一

頭注

  • 三事策の
  • の建議
  • 勅問
  • 前議に復
  • 朝議漸く
  • 岩倉具視

  • 第一章勅使大原重徳の東下第一節勅使差遣の事情と其の使命

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  • 一〇一

注記 (22)

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