『維新史』 維新史 3 p.357

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存候」(肥後藩國事史料)と云つてゐる。, ないから告訴致すべき筋合のものは、姓名を認めて申し出すべし、採用の有無は, あつた。千種邸への投書も亦略〻これと同意であつた。, 頃行はれる無名の投書は、元來國忠正義の心底よりして行はれるのであるが、却, 一に朝廷の御處置にあると達せられた。召された諸藩は各〻答申する處があつ, かる行爲を取締り投書人を吟味すべきこと、無名投書函を設置すべきこと等が, た。熊本藩の如きは「乍恐方今之勢を相考候に、被仰出置候攘夷之期限關東治定, つて人心を騷擾せしめる。諸藩士中には斯かる人々は無いであらうが、何人の, 宮・公卿の間に議せられたが、二月朔日朝廷は在京諸藩士を學習院に召されて、近, 之儀、斷然天下に顯赫仕、速に御事實相立候者、人心復一致投書等は相止可申と奉, 斯く投書の行はれたことは、青蓮院宮を始め公家衆を痛く恐怖せしめ、以後か, 行爲であるか取調べるやうにと達し、尚追書をして、但し言路を塞がれる譯では, 然るに二月七日には又何者かが千種家の領地葛野郡唐橋村百姓惣助, 害し、其の首を山内豐信の寓居河原町の土州藩邸の外塀に掲げ、其の含ませ状に、, を殺, 庄, 屋, 締の達, 暴行者取, 助殺害, 唐橋村惣, 第十一編尊攘運動の展開, 三五八

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  • 締の達
  • 暴行者取
  • 助殺害
  • 唐橋村惣

  • 第十一編尊攘運動の展開

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  • 三五八

注記 (23)

  • 433,569,56,1024存候」(肥後藩國事史料)と云つてゐる。
  • 902,568,58,2294ないから告訴致すべき筋合のものは、姓名を認めて申し出すべし、採用の有無は
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