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内一人が東下することとなつたのである。, 唯速かに掃攘と決し、上は辰襟を安んじ奉り下は人心に應ずべきであるが、御備, て將軍の退京と慶篤の東下とは無期延期となり、將軍後見職と政事總裁職との, 確答を迫つた。かくて十四日に幕府は、將軍の東歸は朝旨に從つて延期せられ, せられるのであるか、將軍の名代である故、老中計りでは一同が不服であらうと, の如きものがあつた。慶篤も此の内情を察し、書を幕府に上つて、今日の急務は, 名代として將軍後見職・政事總裁職の内一人が出發するであらうが、何れが出向, 御手薄の爲、將軍自身で帝都の守衞を勤められるのは、皇室御尊崇の御至念に出, 滯京せしめ、和宮の御警衞は他藩へ申し付けるやうにと達せられた。是に於い, つて外夷を退攘し、御國威の立つ樣に幾重にも指揮あるべきであると上書した。, でてゐるものの、尺寸の地も悉く王土であつて、彼是差別のなき故、早速に歸府あ, が憂慮に堪へないのと、京都に於ける公武合體派の失脚とを痛感してか、歸心矢, ると公布した。十五日朝廷は一橋慶喜に對し、慶篤は幸ひ上京中である故、暫く, 併しながら江戸の切迫せる形勢を仄聞してゐる在京の幕吏等は、關東の形勢, の議, 將軍歸府, 第一章尊攘運動の極盛第三節攘夷期日の決定, 三九七
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- の議
- 將軍歸府
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- 第一章尊攘運動の極盛第三節攘夷期日の決定
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- 三九七
注記 (18)
- 1173,557,63,1226内一人が東下することとなつたのである。
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- 1645,556,68,2301確答を迫つた。かくて十四日に幕府は、將軍の東歸は朝旨に從つて延期せられ
- 1767,560,65,2300せられるのであるか、將軍の名代である故、老中計りでは一同が不服であらうと
- 820,565,66,2293の如きものがあつた。慶篤も此の内情を察し、書を幕府に上つて、今日の急務は
- 1883,553,66,2304名代として將軍後見職・政事總裁職の内一人が出發するであらうが、何れが出向
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- 1411,555,68,2299滯京せしめ、和宮の御警衞は他藩へ申し付けるやうにと達せられた。是に於い
- 327,564,67,2312つて外夷を退攘し、御國威の立つ樣に幾重にも指揮あるべきであると上書した。
- 454,564,63,2292でてゐるものの、尺寸の地も悉く王土であつて、彼是差別のなき故、早速に歸府あ
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- 1530,562,66,2297ると公布した。十五日朝廷は一橋慶喜に對し、慶篤は幸ひ上京中である故、暫く
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