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朝廷に於いては公家の意見を諮はせられた。, しめられるがよいと言ふもあつた。, 夷を成功せしめ奉るであらう。就いては將軍の歸府を許されたしと言上した、, 請書を出さしめ、在京の諸大名の意見をも徴せられた上、聖斷あらせられたいと, しめるが然るべしと言ふもあり、又幕府の言上振は毎度疑はしいによつて、倉卒, 及び徳川慶篤を同地に呼寄せ、篤と關東の情勢を聞糺して奸吏を罰し、急速に攘, 言ふもあり、或は幕府の不都合を嚴重に詰責した上、節刀を將軍に賜つて東下せ, 内旨を示させられたので、在京の幕吏は愈〻將軍東歸の運となつたと、安堵の思を, に御許があつては幕府の術中に陷るであらうから、將軍を參内せしめて、直筆の, 朝廷は二十四日、老中水野忠精・同板倉勝靜等に參内を命じて、將軍に賜暇の御, 爲す者もあつたが、又一部には此の度將軍が歸府すれば、是非共攘夷の實效を擧, 公家の意見は區々であつて、内には幕府の事情が分明するまで將軍を滯京せ, 若年寄稻葉正巳等は參内し、此の上は將軍自身が小田原驛に出向して、一橋慶喜, 吏は其の善後策に腐心し、五月二十日守護職松平容保・老中水野忠精・同板倉勝靜・, 東歸の賜, 公家の意, 暇, 見, 第一章尊攘運動の極盛第五節將軍の東歸, 四四五
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- 東歸の賜
- 公家の意
- 暇
- 見
柱
- 第一章尊攘運動の極盛第五節將軍の東歸
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- 四四五
注記 (20)
- 1397,547,64,1297朝廷に於いては公家の意見を諮はせられた。
- 694,557,61,1017しめられるがよいと言ふもあつた。
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