『維新史』 維新史 3 p.635

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罷越御取調書可受取と之儀に付、色々入割申斷候得共、左候ては何分御爲不宜, 十一日朝從御所御使之由にて勸修寺殿雜掌二人所司代公用人兩人相副、伏見, して意見を徴した上、十六日に至つて主計に一先づ歸國して、御沙汰を待つべし, との右少辨殿内密之御口上振も有之、不得止奉勅始末並先達て被差下候二通, と達せられたので、十九日主計は重ねて、入京して歎願することを許されたしと, も無ければと申述べた。, 之御書面共相渡申候。尤被仰含之趣は、直に申上度歎願書をも可差出候條、入, 請ひ、何分にも父子の申含めたことも言上仕らずして歸國しては罷り登つた詮, 積年の微衷は差上げた書付等では盡し難いからとて又入京を願うた。, 京之儀取計呉候樣相願置候。, 一橋慶喜は主計の態度を評して、既に書類を提出しで慶親父子の意衷は明白, と。尚十四日に至つて主計は、慶親父子の申含めを受けてゐることもあり、父子, であるのに、尚事に托して執拗に入京を歎願するのは、實に朝命を憚らない不埓, 朝廷にては十二月十三日公家及び在京諸大名に奉勅始末及び取調書を内示, 京之儀取計呉候樣相願置候。(防長囘天史), (防長囘天史), 一橋慶喜, 等の意見, 主計又入, 京を請ふ, 第十一編尊攘運動の展開, 六三六

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  • 一橋慶喜
  • 等の意見
  • 主計又入
  • 京を請ふ

  • 第十一編尊攘運動の展開

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  • 六三六

注記 (22)

  • 1632,628,76,2233罷越御取調書可受取と之儀に付、色々入割申斷候得共、左候ては何分御爲不宜
  • 1751,629,76,2231十一日朝從御所御使之由にて勸修寺殿雜掌二人所司代公用人兩人相副、伏見
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