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美織江の覺書が委曲を盡してゐる。, の起らんも計られないから、滯坂を命ぜらるべしと主張した。, 候樣トノ事也。然ル處此度是非入京無之而ハト種々議論有之、勸修寺殿ニハ, 殿候處櫻井藤太, 入京シタルトモ拙者受取譯ニ候ヘハ途中迄罷出受取、直ニ御所へ持出候事故, のことであるが、書面外のことで慶親父子の情を述べたしと言ふのも一理ある, ことであるから、彼の不埓は今日の事だけには限るまいから暫く御見捨てあり、, 勸修寺殿へ罷出、是非今日之處ハ延引願候處、最早御供揃, めることに決し、其の旨を京都留守居に達せられた。主計は藤森社に出向する, 朝廷では二十日に至つて、勸修寺經理を藤森社に遣し、主計の口上を聽取せし, n無之義与被仰聞、織江義伏見ニ下リ候後、又々一人罷出候樣申來、櫻井陽之出, ことを頗る躊躇したが、翌二十一日に會見が行はれた。其の事情に就いては、乃, 又人を選んで出張せしめ、改めて御聞取あるがよからうと述べた。又因州藩士, 勸修寺殿稲荷街道藤森明神之宮司宅迄御出浮可相成、主計右へ罷越直ニ申上, の如きは、此の儘主計に歸國を命じては防長の士民を激〓せしめ、如何なる變事, 野村新, 作事也, 會見, 藤森社の, 第三章八月十八日の政變第六節政變後の七卿及び長州藩の勳靜, 六三七
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- 野村新
- 作事也
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- 會見
- 藤森社の
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- 第三章八月十八日の政變第六節政變後の七卿及び長州藩の勳靜
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- 六三七
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