『維新史』 維新史 3 p.694

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警衞に當てたのである, 施設を講じなければならないと、種々獻策する所があつた。, はれた。併し新に禁裏御守衞總督・攝海防禦指揮の重職が設置せられたことは、, 恰も屋上屋を架せるが如き觀を呈し、屡〻紛議を誘發するに至つた。, 武術精熟の者を募つた。又或は廣く一橋家領より氣鋭の壯者を集めて、京都の, 攝海防備に關しては、幕府は砲臺の築造及び其の經費等に就いて具體策を立, 斯くて幕府は朝廷の御信任を賜り、一時京畿に於ける地歩を固めたが如く思, とて、大任遂行に就いて覺悟の程を披瀝し、水戸藩の援助を求めて、勤王義勇の士, 曩に文久三年三月、將軍上洛の際、幕府は朝廷に奏請して庶政御委任の御沙汰, 入候段、別而本懷之儀と相怡可被申候。, 三再度の庶政御委任, に上書して、攝海防禦の爲には、西洋式築城法に精通する者を登用し、最新の防備, て、又松代藩士佐久間象山, を招いて、海陸備向掛手附雇を命じたが、象山は慶喜, 入候段、別而本懷之儀と相怡可被申候。(水戸藩史料), (水戸藩史料), 修, 理, 論, 政令歸一, 第二章將軍の再上洛と政局の推移第二節朝幕關係の更新, 第二節朝幕關係の更新, (水戸藩史料), 六九五

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  • 政令歸一

  • 第二章將軍の再上洛と政局の推移第二節朝幕關係の更新
  • 第二節朝幕關係の更新
  • (水戸藩史料)

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  • 六九五

注記 (24)

  • 1493,534,62,670警衞に當てたのである
  • 1015,538,80,1704施設を講じなければならないと、種々獻策する所があつた。
  • 785,553,85,2310はれた。併し新に禁裏御守衞總督・攝海防禦指揮の重職が設置せられたことは、
  • 668,543,84,1915恰も屋上屋を架せるが如き觀を呈し、屡〻紛議を誘發するに至つた。
  • 1619,531,86,2295武術精熟の者を募つた。又或は廣く一橋家領より氣鋭の壯者を集めて、京都の
  • 1371,603,85,2238攝海防備に關しては、幕府は砲臺の築造及び其の經費等に就いて具體策を立
  • 901,608,83,2237斯くて幕府は朝廷の御信任を賜り、一時京畿に於ける地歩を固めたが如く思
  • 1747,541,85,2300とて、大任遂行に就いて覺悟の程を披瀝し、水戸藩の援助を求めて、勤王義勇の士
  • 315,616,87,2235曩に文久三年三月、將軍上洛の際、幕府は朝廷に奏請して庶政御委任の御沙汰
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  • 440,960,62,661三再度の庶政御委任
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