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州藩處分問題であつた。, 齊敬に内申した。朝廷に於かせられても、古來の例なきを考慮あらせられて、遂, 幕府の眞意は, は古來令の字は元號に用ゐた例が無いとの旨を朝彦親王, を組織しなければならぬと内定してゐたのであるが, 御所テ政權ヲ持ツ存寄カ」「元治ハ元ニテ治ムルノ意ニシテ王代ニナサントノ意, が、それすら徳川氏を令するの意に解するに至つては、蓋し曲解であつて、幕吏が, 幕府の實力に自信なきを分明に物語るものといふべきであつた。而して此の, に元治を採擇せられたのである。もと令徳の元號は、毛詩の「假樂君子、顯々令徳、, 多事なる革令の歳を經んは、誠に至難の事で、當時幕府が直面してゐた難事は、長, 味也(逸事史補)と述べて、令徳の號を忌避する者があつたので、參豫松平慶永, て、幕府の同意を求めた。然るに幕吏の内には之を以て「令徳川ノ意味ナルヘシ, 素より兵を好まず、斯く軍容だに整へたならば、毛利慶親・定廣父子を召し出すと, 宜民宜人受祿于天」に出でて、侍從・大内記文章博士高辻修長, 元治元年正月、在京の幕府要路並びに參豫諸大名の間には、既に長州征討の軍, の勘申であつた, 及び關白二條, 第三卷第十二編第, 章第二節參照, 中川, 少納, 前福井, 脊嶽、, 藩, 主, 言, 宮, 第一章禁門の變第一節長州藩處分問題と長州藩兵上京の, 三
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- 第三卷第十二編第
- 章第二節參照
- 中川
- 少納
- 前福井
- 脊嶽、
- 藩
- 主
- 言
- 宮
柱
- 第一章禁門の變第一節長州藩處分問題と長州藩兵上京の
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- 三
注記 (29)
- 701,564,56,672州藩處分問題であつた。
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- 1278,570,63,2294に元治を採擇せられたのである。もと令徳の元號は、毛詩の「假樂君子、顯々令徳、
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- 1638,572,63,2150味也(逸事史補)と述べて、令徳の號を忌避する者があつたので、參豫松平慶永
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