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印木等を備ふへし。, 此證據として前文全權此約書に名を記し調印せり。, 章を得る事妨けなし。, 證の代りとす。, 九日(西洋千八百六十六年第七月一日)より取行ふへし。, 日本政府は、外國交易の爲め開きたる各港最寄船々の出入安全のため、燈明臺・浮木・瀬, 日本慶應二年丙寅五月十三日(西洋千八百六十六年第六月廿五日)江戸に於て雙方全權, 此約書取行ふ以前、雙方政府許允の沙汰を待に及はさる故、日本慶應二年丙寅五月十, 各其國語を以て之を記せり。, 右約書を政府許允の上は、雙方全權其段互に通達すへし。右通達の書面は雙方君主保, 第十一條, る事故障なし。外國人雇置く日本人海外へ出る時は、開港場の奉行へ願出、政府の印, 第十二條, 水野和泉守花押, 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問〓, 三一三
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- 第二章條約勅許第三節改税約書と下關償金問〓
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- 三一三
注記 (16)
- 1472,686,47,480印木等を備ふへし。
- 808,621,50,1337此證據として前文全權此約書に名を記し調印せり。
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