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候上之御儀トハ奉存候得共、御主意之趣諸藩へ貫徹不仕、人心居合兼候節ハ、御, 衷之趣幾應モ申上、伏テ奉懇願候。, と。更に慶勝は、己れは前年乏しきを以て征長總督の重責に鷹り、力を盡して事, 進發旨被仰出候。右不容易トノ趣ハ、如何樣之儀御座候哉、素ヨリ御確證御座, 爲ニモ不可然哉ト奉存候間、條々明ラカニ御觸示シ、罪ヲ鳴ラシテ御征伐被遊, 此御一擧ハ、實ニ天下治亂之分際ニテ、誠以不容易御大事ニ可相成ト、深ク心痛, と記したのである。又幕府が將軍進發の期日を布告するや、慶勝は大いに之に, 仕候間、御進發被仰出候上之御儀ニハ御座候へ共、猶厚御評議御座候樣仕度、愚, 候樣有御座度奉存候。, の諸藩主に長州處分の對策を諮問せられ度しと。且つ文の末尾に、, 反對し、再征の名義の明かならざる旨を指摘して、之を明示すべきことを建議し, たのである。其の文に云ふ, 毛利大膳父子始、不容易企有之、更ニ悔悟之躰モ無之趣ヲ以、爲御征伐可被遊御, 藩主父子に、然る可く鎭靜方を申渡さるべきである。又福井藩主松平茂昭以下, 候樣有御座度奉存候。(督府征長紀事), (督府征長紀事), (督府征長紀事), 衷之趣幾應モ申上、伏テ奉懇願候。(督府征長紀事, 示を建議, 慶勝再征, 名義の明, す, 第一章將軍の進發第四節諸藩の態度, 四一五
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- 示を建議
- 慶勝再征
- 名義の明
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- 第一章將軍の進發第四節諸藩の態度
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- 四一五
注記 (24)
- 701,641,60,2211候上之御儀トハ奉存候得共、御主意之趣諸藩へ貫徹不仕、人心居合兼候節ハ、御
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- 337,571,57,2280と。更に慶勝は、己れは前年乏しきを以て征長總督の重責に鷹り、力を盡して事
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- 1515,640,60,2209仕候間、御進發被仰出候上之御儀ニハ御座候へ共、猶厚御評議御座候樣仕度、愚
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