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言路壅閉、愈以人心不伏、有志可致解體之間、不加制止之處被咎, に於いて謹愼せられてゐた。晃親王の處罰は、其の御沙汰書にも、何等列參と關, て國事扶助の辭任を上書せられたが、聽許あらせられなかつたので、自ら其の邸, との嫌疑が、頗る濃厚であつたからである。, 係ありとのことは、明記せられてゐないが、岩倉具視・大原重徳等と策動せられた, 正親町三條實愛に對しては「勤役中兼而左大辨宰相, 奸佞邪曲之俗吏等官武共得志、正直忠節之徒漸被幽閇、有志可不憤激哉。, られた。朝彦親王も亦、平常晃親王に對して懇諭不行屆であつた事を謝し、重ね, 以恐存、然而於一身毫末所恥無之。畢竟自愁國慷〓所起也。神人所能知也, 御失體有志輩不堪觀望之間徒黨及言上之儀、於臣下之分無據。然而於制止者, 慮閉門に處せられたのである。併し實愛自身は之を以て冤罪であるとなし、, 令承知、不加制止却同意不心得之至、依之遠慮閉門被仰出候事」(非藏人日記)とて、遠, 抑此一件如御沙汰、然而決而非同意、但不加制止者可爲同意歟。元來近頃朝政, 已下徒黨建言次第乍, 申上、他出剩止宿、且從來不行跡、旁以蟄居被仰出候事」(非藏人日記)とて、蟄居を命ぜ, 抑此度勅勘甚, 中御門, 經之, 略, 略, 中, 中, 條實愛處, 正親町三, 罰, 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚, 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第二節王政復古派公卿の擡亞, 第二節王政復古派公卿の擡〓, 口派公卿の〓, 五九三, 二節
割注
- 中御門
- 經之
- 略
- 中
頭注
- 條實愛處
- 正親町三
- 罰
柱
- 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚
- 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第二節王政復古派公卿の擡亞
- 第二節王政復古派公卿の擡〓
- 口派公卿の〓
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- 五九三
- 二節
注記 (31)
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- 1515,598,59,2278に於いて謹愼せられてゐた。晃親王の處罰は、其の御沙汰書にも、何等列參と關
- 1630,598,58,2276て國事扶助の辭任を上書せられたが、聽許あらせられなかつたので、自ら其の邸
- 1282,597,57,1216との嫌疑が、頗る濃厚であつたからである。
- 1399,590,58,2288係ありとのことは、明記せられてゐないが、岩倉具視・大原重徳等と策動せられた
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- 1744,598,59,2273られた。朝彦親王も亦、平常晃親王に對して懇諭不行屆であつた事を謝し、重ね
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