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三神書の再進講と其の中止, たが、後に至つて其の垂加神道に基づくものたるを知られ、是に率先して反對の, を御覽遊ばされるは先帝以來のことであれば、最初は毫も異議を挾まれなかつ, 進講は宜しからずとの御考を懷かせられたことであつた。女院は、主上の神書, 意見を表明せられたのであつた。既に道香よりの慫慂があり、今又女院の御決, とあるを見ても、其の〓歎の程が推し量られるのである。, 城に對して進講停止を宣告した。當時公城の記する處に、, 心を拜して、内前は斷乎たる處置を廷臣に加へることとし、八月十六日を以て、公, 關白等の諫止に依つて、御不滿ながらも聽許し給うたものであつた。されば女, 令色無所不到、而遂至于如此、和漢古今道之不行、女数邪之所妨一也、抑又大息耳。, 嗚呼道不行如斯乎、讒口之巧術可歎々々、自先頃讒人柳原前大納言光綱等、巧言, 寶暦七年八月十六日の宣告は、桃園天皇の御叡慮と申すよりは、寧ろ女院及び, 院に對して、畏くも, 神書の再, 進講, 第一編尊王論の發達, 二〇〇
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- 神書の再
- 進講
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- 第一編尊王論の發達
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- 二〇〇
注記 (17)
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- 1482,578,61,2261たが、後に至つて其の垂加神道に基づくものたるを知られ、是に率先して反對の
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- 1262,579,60,2262心を拜して、内前は斷乎たる處置を廷臣に加へることとし、八月十六日を以て、公
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