『維新史』 維新史 4 p.692

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要す。故に官職制度を定めんとするには、當に神武天皇創業の古に復するを以, 此節ニ至リ天下之大勢凡判然、皇國正氣憤起モ近ク而二三旬、遲ク而一二ケ月, 之を可としたのである。, 願之事ニ候。列藩草莽忠憤之極、〓下必戰爭之地ニ立至リ可申カ。方今軍隊, 操は之に答へて、王政復古のことは務めて度量を宏くし、規模を大にせんことを, 會し、王政復古の大擧を協議し、其の以て模範とすべき規模を玉松操に諮問した。, て眼目とし、萬機維新に從ふを以て規準と爲すべしと述べた。具視等は大いに, と記して、會見を求めた。尋いで具視は忠能及び正親町三條實愛・中御門經之と, 本來の意嚮が、兵力を以て討幕を決行せんとするよりは、寧ろ土州藩と同じく平, ニ可有之密告之者有之、欣然亦苦心。右ニ付極祕之件々一應拜上言上之事歎, 和手段を以て大政を朝廷に復し奉らんとすることが主眼であつて、其の態度の, 双方大小炮要務之義ニ候得者、玉座ト雖モ素ゟ彈丸飛來ハ不可知。是而已殊, 此の時に當り、薩・長・藝三藩の討幕計畫は、容易に進展しなかつた。これ藝州藩, ニ苦心ニ付、種々言上仕置度、拜願願上候。(中山忠能履歴資料), ニ苦心ニ付、種々言上仕置度、拜願願上候。, 具視等王, 政復古の, 規模を議, 之と大久, 中御門經, 保一藏, す, 第十七編大政奉還, 六九二

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  • 具視等王
  • 政復古の
  • 規模を議
  • 之と大久
  • 中御門經
  • 保一藏

  • 第十七編大政奉還

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  • 六九二

注記 (24)

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  • 1730,664,89,2218此節ニ至リ天下之大勢凡判然、皇國正氣憤起モ近ク而二三旬、遲ク而一二ケ月
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