Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
し、意見を徴したが、反對の所見を進言する者もなかつた。, 是に於いて十, に曰ふ, 而者、綱紀難立候間、從來之舊習ヲ改メ、政權ヲ朝廷ニ奉歸、廣ク天下之公議ヲ盡, 亂政權武門ニ移リテヨリ、祖宗ニ至リ更ニ寵眷ヲ蒙リ、二百餘年子孫相受、臣其, 職奉スト雖モ、政刑當ヲ失フコト不少、今日之形勢ニ至リ候モ、畢竟薄徳之所致, 不堪慙懼候。況ヤ當今外國之交際日ニ盛ナルニヨリ、愈朝權一途ニ出不申候, 結果であると諭し、慶喜も亦急ぎ參内すべしと命じた。仍つて基壽は直ちに參, 臣慶喜謹テ皇國時運之沿革ヲ考候ニ、昔シ王綱紐ヲ解キ相家權ヲ執リ、保平之, し時、台命なれば使者の命を奉ずべきも、事極めて重大なるを以て、萬遺憾なきや, う將軍に於いては篤く思慮ありたしと述べた。勝靜は之に答へて、將軍熟慮の, を使者として之を朝廷に上らしめた。基壽は老中板倉勝靜より上表文を受け, ・同飛鳥井雅典, に上つた。其の上表文, 四日慶喜は若年寄格永井尚志に命じて上表文を起草せしめ、高家大澤基壽, 内し、上表文を武家傳奏日野資宗, の諸有司を、翌十三日在京諸藩の重臣を、夫々二條城に召集して、其の決意を披〓, 納言, 納言, 權中, 權大, 本編第二章, 大夫, 第三節參照, 右京, 上表文捧, 上表文, 呈, 第二章徳川慶喜の大政奉還第四節徳川慶喜の上表と勅許, 七五五
割注
- 納言
- 權中
- 權大
- 本編第二章
- 大夫
- 第三節參照
- 右京
頭注
- 上表文捧
- 上表文
- 呈
柱
- 第二章徳川慶喜の大政奉還第四節徳川慶喜の上表と勅許
ノンブル
- 七五五
注記 (30)
- 1736,602,64,1618し、意見を徴したが、反對の所見を進言する者もなかつた。
- 1749,2488,51,384是に於いて十
- 911,606,50,190に曰ふ
- 328,666,66,2216而者、綱紀難立候間、從來之舊習ヲ改メ、政權ヲ朝廷ニ奉歸、廣ク天下之公議ヲ盡
- 676,668,67,2215亂政權武門ニ移リテヨリ、祖宗ニ至リ更ニ寵眷ヲ蒙リ、二百餘年子孫相受、臣其
- 561,671,66,2219職奉スト雖モ、政刑當ヲ失フコト不少、今日之形勢ニ至リ候モ、畢竟薄徳之所致
- 444,669,65,2213不堪慙懼候。況ヤ當今外國之交際日ニ盛ナルニヨリ、愈朝權一途ニ出不申候
- 1143,596,68,2279結果であると諭し、慶喜も亦急ぎ參内すべしと命じた。仍つて基壽は直ちに參
- 793,666,65,2214臣慶喜謹テ皇國時運之沿革ヲ考候ニ、昔シ王綱紐ヲ解キ相家權ヲ執リ、保平之
- 1379,601,69,2271し時、台命なれば使者の命を奉ずべきも、事極めて重大なるを以て、萬遺憾なきや
- 1260,597,67,2271う將軍に於いては篤く思慮ありたしと述べた。勝靜は之に答へて、將軍熟慮の
- 1498,602,68,2275を使者として之を朝廷に上らしめた。基壽は老中板倉勝靜より上表文を受け
- 1036,1670,53,401・同飛鳥井雅典
- 1040,2228,56,648に上つた。其の上表文
- 1614,598,66,2150四日慶喜は若年寄格永井尚志に命じて上表文を起草せしめ、高家大澤基壽
- 1028,598,58,934内し、上表文を武家傳奏日野資宗
- 1854,604,67,2265の諸有司を、翌十三日在京諸藩の重臣を、夫々二條城に召集して、其の決意を披〓
- 1016,1548,42,81納言
- 1020,2093,41,82納言
- 1065,2091,41,81權中
- 1061,1547,41,80權大
- 1775,2251,42,208本編第二章
- 1615,2786,42,77大夫
- 1731,2251,42,208第三節參照
- 1662,2785,39,79右京
- 1773,333,43,165上表文捧
- 786,336,43,166上表文
- 1732,331,36,33呈
- 225,728,51,1515第二章徳川慶喜の大政奉還第四節徳川慶喜の上表と勅許
- 236,2368,40,117七五五







