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が如き有樣であつた。, 斷に出づ。幼冲の天皇を擁して權柄を竊取せんとの言は、非禮も亦甚しから, 時に岩倉具視は、豐信の不遜なる態度を默視する能はずして、之を叱責して, 言ふ。今は御前會議なり、宜しく言辭を愼むべし。且つ今日の盛擧は悉く宸, ずやと。豐信は恐疎し、遽に容を改めて失言の罪を謝した。次いで松平慶永, い。且つ嘉永癸丑以來勅命を蔑如し、外は專斷を以て歐米諸國と修好通商の, むべきも、其の子孫に至つては、祖先の遺烈に藉り、權勢を怙み、上は皇室を凌問, 條約を締結し、内は暴威を振ひて憂國の親王・公卿・諸侯を黜罰し、剩へ勤王の志, るべしと論ずれば、具視は之を駁して曰く、家康撥亂反正の功は固より之を認, は、王政の初に當り、刑名を先にし、道徳を後にせられんこと然るべからず、徳川, 畢竟斯くの如き暴擧を企てられた三四の公卿の意中を忖度するに、幼冲の天, 皇を擁し奉りて權柄を私せんとするものであらうと。意氣軒〓、傍に人無き, し、下は公卿・諸侯を劫制し、君臣の義に乖き、上下の分を濫せること、歳既に久し, 氏數百年の隆治輔贊の功は、今日の罪を償うて餘りあり、宜しく豐信の説を容, の駁論, 論に贊す, 松平慶永, 亦豐信の, 岩倉具視, 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第二節大號令の渙發, 七九
頭注
- の駁論
- 論に贊す
- 松平慶永
- 亦豐信の
- 岩倉具視
柱
- 第二章大號令の渙發と辭官納地問題第二節大號令の渙發
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- 七九
注記 (21)
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