『維新史』 維新史 5 p.227

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三徳川家處分の朝議, 貢士に御沙汰書を賜ひ、, 事有之候云々。, しめらるべきことを圍明せられたのであるが、是が處分の詳細な條項は容易, て、廣く衆議を徴せられたのである。時恰も天皇は大坂行幸中であらせられ, 更に副總裁岩倉具視は、在京の諸侯及び貢士に對して己が意見を述べ、「創業ノ, 抑江戸開城に當つて、朝廷は徳川家の處分を寛大にして其の家名を存續せ, に決定を見るに至らなかつた。〓是に於いて朝廷は徳川家處分の問題に就い, とて、徳川慶喜の處分、其の繼嗣及び祿高の三事に就いて諮問あらせられた。, 立下候ニ付、相續人並秩祿高之儀、衆議公論ヲ執テ、御裁決被遊度思召ニテ議, たので、四月二十五日、朝廷は在京の親王・議定・參與を始め、公卿・諸侯及び諸藩の, 徳川慶喜段々悔悟恭順之趣、愈謝罪之實效相立候ハヽ、慶喜之處分、且家名被, 功ハ國ヲ治ムルニアリ、國ヲ治ムル要ハ民ヲ安ンスルニアリ」(戊辰日記)とて、寛, 事有之候云々。(徳川茂承家記), (徳川茂承家記), 分の諮問, 徳川家處, 第十九編戊辰の役, 二二八

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  • 分の諮問
  • 徳川家處

  • 第十九編戊辰の役

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  • 二二八

注記 (19)

  • 1635,987,60,684三徳川家處分の朝議
  • 950,559,58,699貢士に御沙汰書を賜ひ、
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  • 1400,564,66,2310しめらるべきことを圍明せられたのであるが、是が處分の詳細な條項は容易
  • 1173,559,67,2311て、廣く衆議を徴せられたのである。時恰も天皇は大坂行幸中であらせられ
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  • 1286,562,69,2305に決定を見るに至らなかつた。〓是に於いて朝廷は徳川家處分の問題に就い
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