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大總督熾仁親王は軍務官判事香川敬三を御東幸御途次の濱松行在所に急行, 於いて、既に其の處分策を攻究する所があつた。即ち輔相岩倉具視, せしめ、二藩に對する處分案を捧呈して、勅裁を仰ぎ給うたのである。即ち、, 既にして仙臺・米澤二藩歸順の報が東征大總督府に達するや、九月二十六日, 五・六萬石を賜ふべしと論じ、寛嚴區々として、決著する所を知らなかつた。, 定徳大寺實則・同松平慶永・外國官知事伊達宗城・參與木戸準一郎・同大木民平, 一、伊達慶邦、今般降伏謝罪仕候ニ付、格別寛大之御仁惠ヲ以、高十萬石仙臺城, の死を赦すべしと述べた。又或は家名を存して一・二萬石を賜ふべしと云ひ、, 記)とて、會津藩を寛典に處すべしと論じ、民平は刑は陽に嚴肅を標榜し、陰に寛, は、八月十九日議定・參與等に對して東北諸藩の處分に就いて諮り、翌二十日議, 恕を旨とすべしとて、會津・庄内・仙臺・米澤四藩主に斬罪を宣告し、特旨を以て其, 等は夫々意見を具して是に答へた。慶永は「肥後義ハ蟄居、養子若狹へ多, 少祿被下置、是迄於京師樞密ニ關セル者ハ相當之處置有之度候事」(大木喬任雜, 是迄之通下賜候而可然哉ト存候事。, 閏四月二十一, 佐賀, 藩士, 日輔相に任, 喬, 任, 大總督宮, の處分案, 第十九編戊辰の役, 三〇〇
割注
- 閏四月二十一
- 佐賀
- 藩士
- 日輔相に任
- 喬
- 任
頭注
- 大總督宮
- の處分案
柱
- 第十九編戊辰の役
ノンブル
- 三〇〇
注記 (24)
- 575,527,70,2328大總督熾仁親王は軍務官判事香川敬三を御東幸御途次の濱松行在所に急行
- 1731,535,64,2042於いて、既に其の處分策を攻究する所があつた。即ち輔相岩倉具視
- 462,533,66,2269せしめ、二藩に對する處分案を捧呈して、勅裁を仰ぎ給うたのである。即ち、
- 692,600,69,2257既にして仙臺・米澤二藩歸順の報が東征大總督府に達するや、九月二十六日
- 810,529,69,2204五・六萬石を賜ふべしと論じ、寛嚴區々として、決著する所を知らなかつた。
- 1500,534,65,2256定徳大寺實則・同松平慶永・外國官知事伊達宗城・參與木戸準一郎・同大木民平
- 349,615,70,2236一、伊達慶邦、今般降伏謝罪仕候ニ付、格別寛大之御仁惠ヲ以、高十萬石仙臺城
- 926,535,66,2335の死を赦すべしと述べた。又或は家名を存して一・二萬石を賜ふべしと云ひ、
- 1155,529,65,2332記)とて、會津藩を寛典に處すべしと論じ、民平は刑は陽に嚴肅を標榜し、陰に寛
- 1618,536,64,2330は、八月十九日議定・參與等に對して東北諸藩の處分に就いて諮り、翌二十日議
- 1042,532,65,2328恕を旨とすべしとて、會津・庄内・仙臺・米澤四藩主に斬罪を宣告し、特旨を以て其
- 1385,677,61,2176等は夫々意見を具して是に答へた。慶永は「肥後義ハ蟄居、養子若狹へ多
- 1269,531,61,2329少祿被下置、是迄於京師樞密ニ關セル者ハ相當之處置有之度候事」(大木喬任雜
- 237,666,62,1061是迄之通下賜候而可然哉ト存候事。
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