『維新史』 維新史 5 p.528

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七項目に分ち、各〻其の一を專攻考究させることとしたのであつた。, 旨トシ、心ヲ公平ニ存シ、議ヲ精確ニ期シ、專ラ皇祖ノ遺典ニ基キ、人情時勢ノ, 朕將ニ東臨、公卿群牧ヲ會合シ、博ク衆議ヲ諮詢シ、國家治安ノ大基ヲ建ント, 斯くて翌二年二月二十五日に至るや、天皇に於かせられては、, との優渥な詔書を下して、衆議を徴して、國家の大典を定め給はんとする叡慮, 宜ニ適シ、先後緩急ノ分ヲ審ニシ、順次ニ細議シ、以テ聞セヨ。朕親シク之ヲ, ス。抑制度律令ハ政治ノ本、億兆ノ頼トコロ、以テ輕シク定ム可ラス。今ヤ, 長秋月種樹等は直垂狩衣を、又公議人二百二十七人は禮服を著用して著座す, 開院式を擧行し、議定正親町三條實愛・軍務官副知事久我通久・辨事大原重實・議, を宣はせらる。即ち公議所は翌三月七日を以て東京姫路藩邸を議場として, 公議所法則略既ニ定ルト奏ス。宜シク速ニ開局シ、局中禮法ヲ貴ヒ、協和ヲ, れば、種樹謹んで先に渙發せられたる詔書を捧讀し、一同平伏、終つて第一號議, 幣・外國交際・外國交易・鑛山・度量・商業・開懇學校・刑法・軍律・海軍・宗門・陸軍・營繕の十, 裁決セン。, 裁決セン。(太政官日誌, (太政官日誌), 公議所開, 設の詔書, 開院式, 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議, 五三一

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  • 公議所開
  • 設の詔書
  • 開院式

  • 第一章公議輿論の尊重第二節公議所の創設と上局會議

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  • 五三一

注記 (21)

  • 1744,562,59,1982七項目に分ち、各〻其の一を專攻考究させることとしたのであつた。
  • 1146,629,60,2240旨トシ、心ヲ公平ニ存シ、議ヲ精確ニ期シ、專ラ皇祖ノ遺典ニ基キ、人情時勢ノ
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