『維新史』 維新史 5 p.612

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鉢を繼ぎ、二年十一月十八日には早くも海陸軍興張に關する意見書を廟堂に, を不法として謹愼を命じ、漸く此の事件の落著を見たのである。, 大村盆次郎が雄圖を抱いて空しく大坂に逝いたことは、兵制改革の前途に, 一抹の暗影を投じたが、兵部大丞山田顯義・權大丞船越衞等は、克く盆次郎の衣, 旁〻處刑を停めさせようとしたのであるといふ。政府は此の報に接して頗く, で、爾來盆次郎に對しては頗る反感を懷き、且つ兇徒の行爲に同情する所あり、, 驚愕し、直ちに刑の執行を嚴命して、同月二十九日兇徒を粟田口に梟首し、尋い, 提出した。而して意見書の末尾には「以上故大村兵部大輔軍務前途ノ大綱ニ, で翌三年三月二十八日、京都府知事長谷信篤・大參事松田道之・權大參事槇村正, 羽征討の策を論じて意見の扞格を生じ、遂には參謀の職を辭するに至つたの, 候。就テハ省中何レモ右ノ目途ニ候間、何卒御決評相成度ト奉懇願候」(法規分, が故に、己れ等は立會ふことを得ずとて、一時刑の執行を中止せしめた。これ, 信義が先に東海道先鋒總督府の參謀として戊辰の役に出征し、會〻盆次郎と奧, 直・彈正大忠海江田信義・同門脇重綾・同少忠足立正聲等が擅に處刑を停止せる, 後の兵部, 盆次郎歿, 省, 第三章學制及び兵制の創始第二節兵制の樹立, 六一五

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  • 後の兵部
  • 盆次郎歿

  • 第三章學制及び兵制の創始第二節兵制の樹立

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  • 六一五

注記 (19)

  • 586,531,80,2315鉢を繼ぎ、二年十一月十八日には早くも海陸軍興張に關する意見書を廟堂に
  • 932,539,74,1913を不法として謹愼を命じ、漸く此の事件の落著を見たのである。
  • 813,606,83,2245大村盆次郎が雄圖を抱いて空しく大坂に逝いたことは、兵制改革の前途に
  • 701,552,83,2295一抹の暗影を投じたが、兵部大丞山田顯義・權大丞船越衞等は、克く盆次郎の衣
  • 1386,534,82,2320旁〻處刑を停めさせようとしたのであるといふ。政府は此の報に接して頗く
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