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追て當罰相蒙候時は、聊かも時勢に關係不仕、眞二罰行の失と世人も相心得候間、政府の爲には可, 付候はゞ可然と存候、先右計如此御座候、頓首、, 計筋にて引籠、遺憾の至に御座候得共、餘之場所と違ひ、役場にて罰行の事を失し候ては、一日も, 路無御座と存候、新田氏の北國にて流矢に落命致候心地に笑を取り、今日の場合遺憾萬々に御座候、, 乍去、〓角難場へ乘込候勢に御座候處、前件の次第にて、久助・四郎右衞門・私を速に御免被仰付、, 居候處、意外なる罰行を失し、昨日恐入紙面差出候通に付、三人共引籠恐入仕候、兼て御内話申述, 候通、一〓横槍を入れ、所謂矢盡き刀折れ候〓は、一足も引間敷と、同役共憤發決心仕候折柄、不, 宜と存候間、何分共急々其筋御詮議被仰付度候、跡役は津田彌左衞門・乾作七・田村掌藏等へ被仰, 居れ不申譯と存候、尚又反覆愚慮仕候處、根元恐入紙面之間違よりの事にて、役場には聊か責の薄, き方なれ共、是〓下横目・鑑察之違にて罰を施したる筋にも相當り可申歟、左候時は、此度は愈活, 右推擧セル津田彌右衞門・田村掌藏ハ、後佐幕家トナリ、乾作七ハ曖昧トナリタリ、, )之御詮議も捗取可申、右に付、相隨て役場も愚慮之筋可申出と、折角心配什, は、兩府(, 本山只一郎樣, 卯二月佐々木三四郎, 大目附, 卯二月, 參政ト大監察ヲ, 兩役場ト云フ、, 卷十六慶應三年, 三・六二
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- 參政ト大監察ヲ
- 兩役場ト云フ、
柱
- 卷十六慶應三年
ノンブル
- 三・六二
注記 (21)
- 893,525,68,2373追て當罰相蒙候時は、聊かも時勢に關係不仕、眞二罰行の失と世人も相心得候間、政府の爲には可
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