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き居候處、目的とする人物(乾の事)出京の儀不運に付、先不用となるべし、又此人は御遣い樣もあ, たこと故、側らの異論は押寄せ置き、近日出足の運びになり候故、先安心可被成候、出兵等のこと, もしれず、其時の云譯にすべしと存候、御國許も偖々運びがたし、乍然、此上因循のならぬは知れ, 偖御病症如何、折角御氣遣申候、素より御格別も有間敷候へとも、船中動搖一入御難儀と存候、尚, 厚く御自愛御專一と奉存候、梅太郎(變名也)へも宜く過日吉之助への一書相頼申候、須崎より相屆, るらしく、小生も強て出京をすゝむるの言葉もなく、卻て不出も可宜と存るなり、此意を御はなし, 置希所なり、, は、君公始め異論もあり、是は則ち君公暫時の御深慮を以、出兵せずと云へは、些不都合なり, へ執政の場を兼ぬるのことに運ひて、其意に任せたり、諸事飛ひ切りはとびきり、因循は因循、一, つながら其中を不得、何とも可歎とす、齒拔などは尤力つきたり、御察し〳〵追々御文通申候、別, 尤此奸術の出所も可有、彼是御配慮奉察入候、追々模樣不絶御文通可被下、若し又英船催促に來る, 條無之二付擱筆申候、頓首百拜、, にこと足り可申歟、是等は惣分の論に可任の心得なり、執政出京も〓角六ツケ敷故に、兩人(〓, 佐々木三四郎樣, 卯八月十九日認, 卯八月十九日認由比猪内, 由比猪内, 寺村, 後藤, 卷十七慶應三年, 四五五
割注
- 寺村
- 後藤
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- 卷十七慶應三年
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- 四五五
注記 (21)
- 492,519,69,2380き居候處、目的とする人物(乾の事)出京の儀不運に付、先不用となるべし、又此人は御遣い樣もあ
- 1598,507,72,2381たこと故、側らの異論は押寄せ置き、近日出足の運びになり候故、先安心可被成候、出兵等のこと
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