『保古飛呂比』 保古飛呂比 8 明治11年~同12年 p.134

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佐々木樣, り、藪中のふせり合と違ひ、武官も各々華陣を試み、是又仕合の事なり、〓し前條演舌會取締云々, とも不被察、立志社中英學校などは、資本缺乏に付閉校すると云ひ、傍ら大資本を入れ、前社を再, は、たまり不申、又政府に取ても、大地に引出し、一擧して征滅するは、第一入費も僅少にて上, 發令に付ては、多少見込も相違致し候事と被存、左すれば愛國社再興の儀は再び相變じ候事歟とも, せば、右等の擧動は高知無知の人民に取ては大に幸なるべし、無茶苦茶に高知にて事を擧られて, 正興なる者登坂致候趣、此人は、前に愛國社の幹事たりし者で、先發再興の事に著手すと言ふ、該, 興する抔の擧動は如何敷、そこ々々大坂〓ずび出て時機を謀るものゝ如し、萬一不軌を謀るものと, 社再興の上は、專ら新聞并に演舌會等を開き、熊本・福岡・鳥取・岡山等の人間を結社するの目的, と言ふ、右にて眞の民權論を擴張するなれば、國家文明の一助共可相成候へ共、迚も眞正の民權論, 再白、去る十三日、山縣卿にも神戸出帆歸京の由に付、谷氏には否御地發足相成候方と被存、別, 被存候、先は別事無之候へ共、前條のみ得御意度、尚御地廟堂上の御運口に心得にも相成候事は、, 内々爲御洩し被下度、御依頼仕候、餘は讓後便不盡、謹言、, に紙面差出不申に付、萬一滯京中なれば、乍憚宜しく御傳被下度候、, 土屋可成, 七月廿二日土屋可成, 七月廿二日, 卷四十二明治十一年(七月), 卷四十二明治十一年(七月), 一三四

  • 卷四十二明治十一年(七月)

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  • 一三四

注記 (20)

  • 541,644,52,212佐々木樣
  • 1079,600,67,2358り、藪中のふせり合と違ひ、武官も各々華陣を試み、是又仕合の事なり、〓し前條演舌會取締云々
  • 1520,605,69,2362とも不被察、立志社中英學校などは、資本缺乏に付閉校すると云ひ、傍ら大資本を入れ、前社を再
  • 1188,602,69,2359は、たまり不申、又政府に取ても、大地に引出し、一擧して征滅するは、第一入費も僅少にて上
  • 968,595,68,2366發令に付ては、多少見込も相違致し候事と被存、左すれば愛國社再興の儀は再び相變じ候事歟とも
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