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暇を得て歸った。, たくないのか。などと言い、それにつき強要し、かつ、そのことを行わねばならないとの理由, れており、それに踏み切ることはできないと主張したので、上記の執政官は不滿を抱いたまま, を幾つも命令口調で述べた。しかし〔プレシデントは〕前と同樣、そういうことは固く禁止さ, たい、と要望したところ、〔執政官は〕答えて、何故、父からと同樣、息子からそれを受取り, 樣、贈物を受取っていた、と。, 總督閣下により嚴しく禁止されている、といって謝絶し、かつそのことで氣を惡くしないで頂き, た。二〇〇○タエルのスホイト銀のことを閣下, ○タエルについて行われたと同樣に、若干の商品を買附けるため、前記の領主, タイオワンに送るためである。そのことは閣下, 本日、通詞が閣下の屋敷に赴いて、會社の件は、命令された我々の要求書を差出した時以來、, 同月十二日我々の通詞を通じて、次のことを知った。陛下によって長崎の新しい知事たち, が、そこへ赴任して同地で管理の任に就くため選出された。その内ひとりはフィンダ殿〓, 六人いる皇帝の御城の執政官たち〓〓のひとりであって、彼等は、これより先、他の人々と同, と名乘り、昨年も同地にいた人で、もうひとりはシンゴック・ヤマタ殿, の勘定で, のもとでは不可能であり、しかもそれは, に問い訊すため、そして、父の三〇〇, と名乘り、, 〇プレシ, デント。, 〇プレシ, 守職, デント。, 直一, ○榊原, )仙石大和, 氏飛〓, ○松浦源, 寸久隆。, 二郎一, 投資せんと, 銀二十貫を, 商館長之を, 石久隆長崎, 固辭す, 榊原職直仙, 奉行を拜命, 貿易の爲め, す, す, 通詞を松浦, 一六三五年五月, 一二〇
割注
- 〇プレシ
- デント。
- 守職
- 直一
- ○榊原
- )仙石大和
- 氏飛〓
- ○松浦源
- 寸久隆。
- 二郎一
頭注
- 投資せんと
- 銀二十貫を
- 商館長之を
- 石久隆長崎
- 固辭す
- 榊原職直仙
- 奉行を拜命
- 貿易の爲め
- す
- 通詞を松浦
柱
- 一六三五年五月
ノンブル
- 一二〇
注記 (44)
- 930,574,53,390暇を得て歸った。
- 1240,580,60,2272たくないのか。などと言い、それにつき強要し、かつ、そのことを行わねばならないとの理由
- 1030,574,60,2275れており、それに踏み切ることはできないと主張したので、上記の執政官は不滿を抱いたまま
- 1136,573,60,2275を幾つも命令口調で述べた。しかし〔プレシデントは〕前と同樣、そういうことは固く禁止さ
- 1345,578,61,2272たい、と要望したところ、〔執政官は〕答えて、何故、父からと同樣、息子からそれを受取り
- 405,573,54,718樣、贈物を受取っていた、と。
- 1450,574,62,2273總督閣下により嚴しく禁止されている、といって謝絶し、かつそのことで氣を惡くしないで頂き
- 1767,579,60,1126た。二〇〇○タエルのスホイト銀のことを閣下
- 1655,569,69,1900○タエルについて行われたと同樣に、若干の商品を買附けるため、前記の領主
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