『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 6 訳2下1637年02月-1638年01月 p.59

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ある。, 商務員アブラハム・ドゥッケルには、トンキン事情、竝びにどのようにしたらクィナム王のも, とで使命が理解されるかという點に關する若干の詳細な情報が知らされなくてはならぬ。同樣, さらにハルツィンクに對してファン・デル・ブルフ閣下より口頭で連絡されたことは、去る, のことをすること。それは、東インド總督及び評議會が、トンキン貿易がどのように遂行され, ているか、また同地の會社にとってどんな明白な利盆が擧げられるかに關する報告を最寄りの, 便船に託することができるためである。, の點につき、もしトンキンでの貿易手順を理解したら、折しもトンキンからクィナムに向かう, このほかなお、長官によりハルツィンク氏に對して、次のことが命令された。すなわち上級, 船を得て、凡ゆる可能な手段によって報告を送ること。またもし陸上でその機を得たら、同樣, が不必要ではない場合には、以上のことを完全に遂行するよう命令を發すること、との命令で, 一月十八日以來二月二十五日に至るまで一七隻のジャンク船がシナ沿岸よりタイオワンに、大, 部分は細手の生絲六〇。ピコル、。粗製の陶器、一五〇〇ピコルの砂糖、その他、及び、閣下が, 〓で、この目的のために船荷の不足することはない筈であるから、もしも。ペルシャ向けの注文が, 一〇〇ピコルを積んで來著したこと、そこ, 喜んでバタフィアに送るつもりでいるランキン, 南京, 木綿, の命令, クへの命令, ハルツィン, クへの口頭, ハルツィン, 南京木綿, 一六三七年八月〔一六三七年二月〕, 五八

割注

  • 南京
  • 木綿

頭注

  • の命令
  • クへの命令
  • ハルツィン
  • クへの口頭
  • 南京木綿

  • 一六三七年八月〔一六三七年二月〕

ノンブル

  • 五八

注記 (26)

  • 1670,620,47,122ある。
  • 1444,621,62,2276商務員アブラハム・ドゥッケルには、トンキン事情、竝びにどのようにしたらクィナム王のも
  • 1338,626,63,2273とで使命が理解されるかという點に關する若干の詳細な情報が知らされなくてはならぬ。同樣
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  • 1023,623,63,2269のことをすること。それは、東インド總督及び評議會が、トンキン貿易がどのように遂行され
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