『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 6 訳2下1637年02月-1638年01月 p.69

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已みません。, は、もう一度、これにつき適切に注意を拂って頂くよう、お勸めいたします。, す。こうして、我々はここに、貴下の幸福と安全な航海を願うものであり、これに全能の神, がその恩寵をもってこの、會社の最善の繁榮のために、まさに始まるべき新しい貿易に際し, ることが何か彼に要求され、しかも彼の耳に達するならば、上に論じた通り、疑いもなく、, クーケバッケル氏の訓令とは矛盾していませんから)、さらに自ら調整すべきものでありま, クィナム商館において、一六三七年三月十二日。, の採擇した決議及びその他の書類の寫しに基づいて(それは、ファン・デル・ブルフ氏及び, さて、これが、我々が貴下に附け足して申上げ得ることであり、それ故に、貴下は、我々, なりよい風が吹いて來たため、針路を北微東の風に任せた。夕刻、初夜直の時には、凪と逆方, て、しかも彼の名において榮譽をどうぞお授け下さるよう、そのことを我々は心から願って, ある悲觀すべき裁決が引き出されるに違いないと、固く信じているのです。それ故貴下に, 向からの嵐のなかで、水深二二尋の蝋のような海底に投錨した。, 同月十四日變り易い風のため、ほとんど進むことができなかった。正午ごろには東からか, 訓令と矛盾, 本決議は諸, せず, 一六三七年八月〔一六三七年三月〕, 六八

頭注

  • 訓令と矛盾
  • 本決議は諸
  • せず

  • 一六三七年八月〔一六三七年三月〕

ノンブル

  • 六八

注記 (19)

  • 841,643,52,287已みません。
  • 1579,653,56,1855は、もう一度、これにつき適切に注意を拂って頂くよう、お勸めいたします。
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