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對する罰として、樟腦を燒く者たちのもつ家屋、道具、家財、然り、人身に至るまで、そこに, 殘っているありとあらゆるものを警告なしに完全に灰にせよと命令し、かつ今後樟腦を燒くこ, とを、死罪を以て禁止した。そのため前記の樟腦引渡し請負人は一〇〇○タエル以上の損害を, られ、刻印を施された多數の樟を、樟腦を燒かせて欲しいとの口實のもとに伐採し、しかも彼, に達するその豐かな積荷を載せて、速かにかつ無事, 等の個人的な利盆を擧げようと努めたが、そのことがザツマの國王の耳に達して、彼はそれに, して大懸りな饗宴が行われたため、船は臨檢を受けることができなかった。, 號に彼の出帆許可を與えた。しかし風が弱かったため、〓□近くになって漸く出帆した。神, の事業のために選ばれたため、伐採を禁ぜ, 同月十九日□西の風、良い天氣。早朝、プレシデント閣下はフロイト船ブルッコールト, は、國王, 〓の積荷よ、〔同船を〕總額グルデンストイフェルペニング, にその目的地に到達させ給え。, 〓同月二十日、二十一日、二十二日、二十三日及び二十四日かなり良い天氣、北の風。本, 日、平戸の商人で市民でもあり、會社が本年一〇〇〇ピコルの樟腦の引渡しを受ける契約を交わ, から、次のことを聞いた。樟の林をもつ農民たち, した、フアリマクロゼイモン, 年一月十四日の記載によれば、同號積荷の送状評價額, 〓平戸商館仕譯帳」一六三九, は五八九五一一グルデン二ストイフェルに達する。, ○原文、數値の記載を闕く。, 郎左衞門(, 主嶋津氏。, ○薩摩の領, 封建時代の土地保有農民又は地代を請負, ○播磨屋九, う農民の意味で、わが名請百姓を指す。, (de pachter vane bosschagie der camp, her boomen), した、ファリマクロゼイモン, (farima croseijmon), 銀十貫文の, 播磨屋には, 百姓の樟腦, 損失なり, 嶋津氏領内, り歸る, その報告, 蒸溜を禁ず, ルト號出帆, ブルッコー, 衞門薩摩よ, 磨屋九郎左, 平戸商人播, その積荷, 一六三九年一月, 二二五
割注
- 年一月十四日の記載によれば、同號積荷の送状評價額
- 〓平戸商館仕譯帳」一六三九
- は五八九五一一グルデン二ストイフェルに達する。
- ○原文、數値の記載を闕く。
- 郎左衞門(
- 主嶋津氏。
- ○薩摩の領
- 封建時代の土地保有農民又は地代を請負
- ○播磨屋九
- う農民の意味で、わが名請百姓を指す。
- (de pachter vane bosschagie der camp
- her boomen)
- した、ファリマクロゼイモン
- (farima croseijmon)
頭注
- 銀十貫文の
- 播磨屋には
- 百姓の樟腦
- 損失なり
- 嶋津氏領内
- り歸る
- その報告
- 蒸溜を禁ず
- ルト號出帆
- ブルッコー
- 衞門薩摩よ
- 磨屋九郎左
- 平戸商人播
- その積荷
柱
- 一六三九年一月
ノンブル
- 二二五
注記 (47)
- 510,646,66,2283對する罰として、樟腦を燒く者たちのもつ家屋、道具、家財、然り、人身に至るまで、そこに
- 408,651,63,2276殘っているありとあらゆるものを警告なしに完全に灰にせよと命令し、かつ今後樟腦を燒くこ
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- 722,647,62,2285られ、刻印を施された多數の樟を、樟腦を燒かせて欲しいとの口實のもとに伐採し、しかも彼
- 1355,1684,57,1243に達するその豐かな積荷を載せて、速かにかつ無事
- 617,642,65,2287等の個人的な利盆を擧げようと努めたが、そのことがザツマの國王の耳に達して、彼はそれに
- 1760,648,66,1807して大懸りな饗宴が行われたため、船は臨檢を受けることができなかった。
- 1556,632,67,2298號に彼の出帆許可を與えた。しかし風が弱かったため、〓□近くになって漸く出帆した。神
- 833,1904,57,1025の事業のために選ばれたため、伐採を禁ぜ
- 1662,681,64,2238同月十九日□西の風、良い天氣。早朝、プレシデント閣下はフロイト船ブルッコールト
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