『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.120

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ようになろう。, 樟腦其他と決められており、私はこれについて更にしっかりした規定を獲得しようと思っ, まったく供給し得ないでいるからである。, 等は次のように主張した。この合意で決められた支拂い方法は、ただ注文品を目的としたの, もで、他の樣々な品目は、特に海軍分遣隊のために持ちだされたものも、普通のやり方で支, た。しかし、今はこれについては江戸に著いてから傳えるべきであると考えている。なぜな, 拂われるはずである、と。長い會談のあと、しかながら彼等は、合意を實施に移すことを喜, ぶようになり、規定量の銅はすでに私の手許にある。殘りの支拂いは量の問題を除いて蝋, ら、彼等は既に手持ちの蝋を引き渡したが(それのうち二千箱は私の手許にある)、樟腦は, もっと多くの樟腦を入手できるのだから、彼等は躊躇しながらではあるが、樟腦を引き渡す, 規定された蝋の値段は市場價格とほとんど變わらないが、しかし一方で商人から日本側は, て話し合った。これについては、和蘭理事官が江戸で既に合意を形成していた。そこで、彼, 今月はじめ、將軍の長崎會所の委員達が私の所にやってきて、殘債の處理のやり方につい, 國王陛下と分遣士官への日本政府の贈り物についての公式の傳達, 約束量ノ銅, 日本政府ノ, 江戸著後ニ, 殘リノ支拂, 二關シテハ, ニ付相談セ, 受取レリ, 今月始メ長, 再度報ゼン, 崎會所委員, ト殘債處理, 國王宛贈物, 萬延元年九月, 一二〇

頭注

  • 約束量ノ銅
  • 日本政府ノ
  • 江戸著後ニ
  • 殘リノ支拂
  • 二關シテハ
  • ニ付相談セ
  • 受取レリ
  • 今月始メ長
  • 再度報ゼン
  • 崎會所委員
  • ト殘債處理
  • 國王宛贈物

  • 萬延元年九月

ノンブル

  • 一二〇

注記 (28)

  • 388,705,46,334ようになろう。
  • 1107,701,59,2209樟腦其他と決められており、私はこれについて更にしっかりした規定を獲得しようと思っ
  • 745,705,55,987まったく供給し得ないでいるからである。
  • 1595,701,58,2215等は次のように主張した。この合意で決められた支拂い方法は、ただ注文品を目的としたの
  • 1473,707,60,2217もで、他の樣々な品目は、特に海軍分遣隊のために持ちだされたものも、普通のやり方で支
  • 986,707,58,2212た。しかし、今はこれについては江戸に著いてから傳えるべきであると考えている。なぜな
  • 1351,698,60,2227拂われるはずである、と。長い會談のあと、しかながら彼等は、合意を實施に移すことを喜
  • 1228,709,59,2189ぶようになり、規定量の銅はすでに私の手許にある。殘りの支拂いは量の問題を除いて蝋
  • 863,705,60,2213ら、彼等は既に手持ちの蝋を引き渡したが(それのうち二千箱は私の手許にある)、樟腦は
  • 498,706,58,2212もっと多くの樟腦を入手できるのだから、彼等は躊躇しながらではあるが、樟腦を引き渡す
  • 618,756,62,2161規定された蝋の値段は市場價格とほとんど變わらないが、しかし一方で商人から日本側は
  • 1716,706,59,2214て話し合った。これについては、和蘭理事官が江戸で既に合意を形成していた。そこで、彼
  • 1837,764,58,2148今月はじめ、將軍の長崎會所の委員達が私の所にやってきて、殘債の處理のやり方につい
  • 252,921,60,1570國王陛下と分遣士官への日本政府の贈り物についての公式の傳達
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