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一十日には出発しなければならないのであるが、オランダ人の船二隻が当地へ非常に遅れて到, いうものであった。この命令は今も有効である。したがって、現在もオランダ人は第九の月の, 間に、何隻かのシナ・ジャンク船が出発することになっているが、その船頭たちは、ヤハト船, 五日、もう一隻は同月の二十五日まで同地に留まってよいのである。今日、そして四、五日の, 着したので、その到着から五十日間、すなわち、(今出発を願い出ている)一隻は第十の月の, 由で、なお留まっていなければならないとのことであった。すなわち、陛下の命令は、以前オ, ランダ人が平戸に商館を構えていた時から、ポルトガル人や中国人の出発後十五日が経過する, リロ号によって海上でジャンク船の航海が何の損害や妨害も受けないように、同船が前述の日, 以前には出発してはならない(第九の月の二十日には異議なく出発しなければならない)、と, が何度も一札を差し出すことを申し出ているように)日本とタイオワンの間で中国人に損害を, 限まで当地に留まることを、へり下った哀願によって執拗に嘆願愁訴し、それに固執した。閣, 理由を聞くために、知事邸へ遣わした。その答えは、(知事たちが我々にそのように伝えるよ, 〓下方は、当地長崎に於いて貿易を行い、出入りする船は、(それについてオランダのカピテン, 与えることはない、ということをよく知っているが、中国人の絶え間ない嘆願に、これによっ, が察したところでは)次のような理, うに通詞たちに命じたのではなく、話の様子から彼等, ○通, ぬ理由を尋, 測, ねる, 詞, 通詞等の推, 時期の規定, 請う, 有効, は長崎でも, を恐れ蘭船, 蘭人の出帆, ジャンク船, 引き留めを, 船頭等追撃, の嘆願を是, 認, 奉行船頭等, ねる, 測, 一六四四年十月長崎にて, 九一
割注
- ○通
- ぬ理由を尋
- 測
- ねる
- 詞
- 通詞等の推
頭注
- 時期の規定
- 請う
- 有効
- は長崎でも
- を恐れ蘭船
- 蘭人の出帆
- ジャンク船
- 引き留めを
- 船頭等追撃
- の嘆願を是
- 認
- 奉行船頭等
- ねる
- 測
柱
- 一六四四年十月長崎にて
ノンブル
- 九一
注記 (38)
- 1101,572,68,2305一十日には出発しなければならないのであるが、オランダ人の船二隻が当地へ非常に遅れて到
- 1206,567,65,2303いうものであった。この命令は今も有効である。したがって、現在もオランダ人は第九の月の
- 790,552,67,2322間に、何隻かのシナ・ジャンク船が出発することになっているが、その船頭たちは、ヤハト船
- 895,561,67,2306五日、もう一隻は同月の二十五日まで同地に留まってよいのである。今日、そして四、五日の
- 1000,555,66,2311着したので、その到着から五十日間、すなわち、(今出発を願い出ている)一隻は第十の月の
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- 1414,567,65,2312ランダ人が平戸に商館を構えていた時から、ポルトガル人や中国人の出発後十五日が経過する
- 686,555,68,2315リロ号によって海上でジャンク船の航海が何の損害や妨害も受けないように、同船が前述の日
- 1309,561,69,2313以前には出発してはならない(第九の月の二十日には異議なく出発しなければならない)、と
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- 1726,548,64,2328理由を聞くために、知事邸へ遣わした。その答えは、(知事たちが我々にそのように伝えるよ
- 469,507,100,2360〓下方は、当地長崎に於いて貿易を行い、出入りする船は、(それについてオランダのカピテン
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