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執行人たち)だということを理解しなくてはならない。しかし私は答えて、私は皇帝オーゴシ, 皇帝の許可による以外私竝びに私の商館内の使用人に干渉することはできないこととなってお, 日以内に彼をこの町から追放するつもりであるとの傳言を私に寄越した。私は彼等に答えて、, 何故なら、彼等は私が午餐の席にあったさい、私に免じて彼の生命だけは助けたが、五ないし六, 私は彼等を法官とも裁判官とも思わないし、また私は私の通詞のして呉れる仕事を闕かすこと, に、もし私が彼を放逐しないなら、かの者どもの使用人たちが、彼が路上を行くさい殺害するつ, ができない、と述べた。ところがその傳言をしに來た男は寔に辨舌に長けていたため、彼は私, の一族は彼を破滅させようと考えたが、私の判斷では、オランダ人の使〓によるものである。, 告するものである、と述べた。この回答はさすがに彼等を當惑に陷らせて、そのため彼等は私, 故に、私は、彼等はこの地の王が歸還するまで彼には一切手を觸れてはならず、さもないと、, り、しかも實際は私が語っている以上に大きな權限を私は持っているのであり、そして、それ, 彼等の首が危く、しかもまた彼等は彼等の子々孫々とともにその責任を負うこととなろうと警, に、私に免じて彼等は彼を總べての點で許し、かつ彼の友人となることに同意するとの傳言を, の相手方は、絞首刑執行人たち(すなわちこの町の死刑, もりでいると語った。讀者は彼一, を得て、日本のいかなる法官といえども, ュ樣の保護のもとにあり、そして彼の署名, ○ゴレ, サノ, の訛。, firma, 解の成る事, 龍崎等之を, 衞門一件は, 蘭人の策略, 放せんこと, による保護, 助命の上泊, 通詞五郎左, 三浦按針和, 手の責任を, を力説し相, 追及す, コックス徳, を傳達す, 川家康朱印, を報ず, 一六一五年七月, 六四
割注
- ○ゴレ
- サノ
- の訛。
- firma
頭注
- 解の成る事
- 龍崎等之を
- 衞門一件は
- 蘭人の策略
- 放せんこと
- による保護
- 助命の上泊
- 通詞五郎左
- 三浦按針和
- 手の責任を
- を力説し相
- 追及す
- コックス徳
- を傳達す
- 川家康朱印
- を報ず
柱
- 一六一五年七月
ノンブル
- 六四
注記 (39)
- 1009,635,56,2264執行人たち)だということを理解しなくてはならない。しかし私は答えて、私は皇帝オーゴシ
- 798,636,55,2268皇帝の許可による以外私竝びに私の商館内の使用人に干渉することはできないこととなってお
- 1531,641,57,2231日以内に彼をこの町から追放するつもりであるとの傳言を私に寄越した。私は彼等に答えて、
- 1636,635,58,2267何故なら、彼等は私が午餐の席にあったさい、私に免じて彼の生命だけは助けたが、五ないし六
- 1428,640,56,2262私は彼等を法官とも裁判官とも思わないし、また私は私の通詞のして呉れる仕事を闕かすこと
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- 1321,639,57,2267ができない、と述べた。ところがその傳言をしに來た男は寔に辨舌に長けていたため、彼は私
- 1740,643,58,2225の一族は彼を破滅させようと考えたが、私の判斷では、オランダ人の使〓によるものである。
- 379,639,57,2274告するものである、と述べた。この回答はさすがに彼等を當惑に陷らせて、そのため彼等は私
- 588,635,57,2244故に、私は、彼等はこの地の王が歸還するまで彼には一切手を觸れてはならず、さもないと、
- 692,636,58,2270り、しかも實際は私が語っている以上に大きな權限を私は持っているのであり、そして、それ
- 485,634,57,2278彼等の首が危く、しかもまた彼等は彼等の子々孫々とともにその責任を負うこととなろうと警
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- 1113,1519,55,1387の相手方は、絞首刑執行人たち(すなわちこの町の死刑
- 1112,639,65,762もりでいると語った。讀者は彼一
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