『大日本史料』 3編 7 康和5年1月~長治2年1月 p.336

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上人五六人許參仕云々、, りて、いゑたゝこそ關白の子にて侍うへに、位も上〓に侍るを越侍らんや, たともおほえ侍へきに、それもまさりたることも侍らす、いかにも御はか, らひに侍るへしと申せとのたまはせけれは、かへりまいられ侍りけるに、, 殿上人、諸大夫前駈、予依仰扈從、, いそきとはせ給ける程に、かくと申けれは、院きかせ給て、しはしさふらへ, 令子内親王、越後守藤原敦兼ノ五條坊門堀河第ニ御方違アラセラル、, いかゝとおもひたまふるに、下臈成とも、身のさえなとすくれ侍らは、其か, 後守敦兼朝臣五條坊門堀川宅、左衞門督以下公卿五人連車扈從、出車三兩、, とてかさねてめして、えもいはすのたはする物かな、まことにことはりな, 長治元年正月十日、未剋許參内、, りとて、いゑたゝ仰くたすへきよし侍りてそ、このおとゝ大將にはなり給, 殿暦〕十二月廿二日、丁卯、天晴, 今夜前齋院令還入禁中給、源中納言、殿, ひける, 今夜齋院出給越後守敦兼家、, 〔中右記〕十二月廿一日、丙寅天〓, 網代、御車、, 又前齋院依御方違、出於禁中、渡御越, 康和五年十二月二十一日, 御車, 天晴, 御車, 院唐, ○平治物語, ○中, ○中, 異事ナシ、, ○中, 略, 略, 略, ヲ推シ給, 公卿五人, 法皇家忠, 連車扈從, 三三六

割注

  • 御車
  • 院唐
  • ○平治物語
  • ○中
  • 異事ナシ、

頭注

  • ヲ推シ給
  • 公卿五人
  • 法皇家忠
  • 連車扈從

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  • 三三六

注記 (37)

  • 356,649,59,700上人五六人許參仕云々、
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