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ししも聞ゆ、凡地頭の職たるものは、兵粮米を收むるを常の務とし、事ある, 時にて、守護人の催促に應し、惣領に從て軍役を勤め、常には京師の大番、鎌, して、事に從はしむ、又神官の豈くひき、みつろら軍役をつとめしもあり、さ, 三十日, 倉の大番、其外の諸役、何れも例に任をて勤仕するならひなり、女子の所領, 上洛御使雜色等、伊豆、駿河以西、迄于近江國、不論權門庄々所、傳馬可騎, もしくは主人幼少にし、みつから軍陣に出る事能はさるものき、代兵を出, れと公家さまの人せと、其事なりかた〓れは、大かた錢を出して贖むしなる, 頼朝、伊豆以西ノ諸驛ヲシテ、上京ノ使者ニ傳馬糧食ヲ供セシム、, 十一月廿六日乙巳、天晴、今曰内藏人來、大將, 臨時祭、可進狩立御馬也云々、可進一疋之由申了、, 〔玉葉〕, 卅日己酉、陰晴不定此日賀茂臨時祭也、大將、中將, 〓賀茂臨時祭、是日、法成寺御八講、京都地震アリ、, 用之、且於到來所、可沙汰其粮之由云云、, 相伴參内, 〔吾妻鏡〕五十一月廿九日戊申、今日、二品被定驛路之法、依此間重事, 方、來卅日, へし, 但、公家の輩の此職をもてるは、殊さらいは〓ありての, 家、義, ことな〓は、武家にて用捨をしこともありしと思はる, 大將前駈, ○九條, 四人、中將, ○行, 良經、, 四十, ○九條, 良通, 事, 己, 酉, 四, 經、, 地頭ノ職, 務, 文治元年十一月三十日, 一六
割注
- 但、公家の輩の此職をもてるは、殊さらいは〓ありての
- 家、義
- ことな〓は、武家にて用捨をしこともありしと思はる
- 大將前駈
- ○九條
- 四人、中將
- ○行
- 良經、
- 四十
- 良通
- 事
- 己
- 酉
- 四
- 經、
頭注
- 地頭ノ職
- 務
柱
- 文治元年十一月三十日
ノンブル
- 一六
注記 (39)
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