『大日本史料』 4編 2 文治3年9月~建久元年1月 p.45

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歌よむ人の心して、わきまふへき事にそある、, なり、然るに此千載集を釋阿, セシコト、十訓抄ニ、待賢門院女房加賀ノ歌ノ撰ニ入リシコト見エタ, たち、代々勅撰をうけたまわる事にて、をさ〳〵、あたし家の人はあつかり, リ、各前後ノ諸條ニ〓收セルヲ以テ略ス, ゑぬことのことくになれり、これより道せはく、私言もいてきて、歌にひめ, 抄ニ、鴨長明及ビ道因ノ歌ノ採録セラレシコト、平家物語ニ、平忠度ガ, 詠草ヲ俊成ニ托セシコト、定家卿相談ニ、寂蓮、其歌ノ採入ヲ俊成ニ囑, ことなといふすち〳〵をまをけつゝ、歌のあしくなれるもとゝはなれり、, の奉はられてより後は、定家、爲家の卿, ○コノ外、今物語ニ、西行ガ鴫立澤ノ詠ノ撰ニ入ラザリシコト、無名祕, うけたまはられき、この道はおゝやけにして、わたくしをなしかたけれは, 拾遺は花山院天皇、後拾遺は通俊一人、金葉は俊頼、詞花は顯輔、各一人にて, れて、古今は躬恆、貫之、友則、忠岑の四人、後撰は能宣、順、望城、時文、元輔の五人, 按るに、勅撰もむかしは時の名ある人に仰ら, 追つきて、加へさせ給ふと見へたり、, ○上略、上ノ明月記略、四年四, 月二十四日ノ條ヲ載セタリ, ○俊成, ノ法名, 道漸ク衰, 俊成ノ後, テノ考, 撰者其家, ニ歸シ歌, 革ニツキ, 勅撰ノ沿, 文治三年九月二十日, 四五

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  • ○上略、上ノ明月記略、四年四
  • 月二十四日ノ條ヲ載セタリ
  • ○俊成
  • ノ法名

頭注

  • 道漸ク衰
  • 俊成ノ後
  • テノ考
  • 撰者其家
  • ニ歸シ歌
  • 革ニツキ
  • 勅撰ノ沿

  • 文治三年九月二十日

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  • 四五

注記 (29)

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