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ておはしまし候、すべて此ほとけ、むかしより印相さたまりたまはぬよし, て、ふところより文書を一枚とり出して云、和泉の國に相傳の所領の候を、, づからとりて見給ひけり、文書のごとく、一定相傳のぬしにて有かととは, 候、適、君御上洛候へば、申入候はんと仕候へども、申つぐ人も候はねば、直に, 人におしとられて候を、御こし候へども、身の〓弱に候によりて事ゆかず, 見參に入候はんとて參りて候とて、その文書をさゝげたりければ、大將み, 度なり、その内はじめは定印にておはしましき、次のたびは、來迎のいんに, つたへてさむらへども、まさしく證を見たてまつりてさむらひしと申さ, ぞ供には侍ける、御對面の後退出の時、〓弱の尼一人いで來り、右大將に向, れけり、かの幕下はたゞびとにはあらざりけるとぞ宮仰せられける、, けるは、よりともが一期に、ふしぎ一度候き、善光寺のほとけ禮し奉る事二, りける時、鎌倉前右大將參ぜられたりけり、三浦十郎左衞門義連、梶原景時, る、其時は鳥羽宮、別當にてなんおはしける、御對面ありけるに、幕下申され, 鳥羽宮、天王寺別當にて、かの寺の五智光院に御座あ, 鎌くらの右大將上らくの時、天王寺へ參られたりた, 〔古今著聞集〕, 古今著聞集, 和歌, 釋教, 五, 二, 善光寺佛, 院ニ〓ス, 法親王ニ, 一尼ノ訟, ヲ聽キテ, ノ印相ノ, 頼朝定惠, ニ五智光, 事ヲ啓ス, 其所領ヲ, 又法親王, 安堵ス, 建久六年五月二十日, 九三一
割注
- 和歌
- 釋教
- 五
- 二
頭注
- 善光寺佛
- 院ニ〓ス
- 法親王ニ
- 一尼ノ訟
- ヲ聽キテ
- ノ印相ノ
- 頼朝定惠
- ニ五智光
- 事ヲ啓ス
- 其所領ヲ
- 又法親王
- 安堵ス
柱
- 建久六年五月二十日
ノンブル
- 九三一
注記 (35)
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