『大日本史料』 5編 3 嘉禄元年是歳~安貞元年6月 p.899

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とみえたれは、其法に隨ふへしとて、念佛三昧院にて、七日御骨を供養した, 給ふにてそ侍る、重服深厚たりとも、慈悲の家にいたらんとの春日の御託, 人皆いはく、鴒烏は熊野、男山の使鳥なれは、兩神影現ありて、葬送を哀問し, ために、玉骨を分ち、安置せんと申されける、法蓮房、善惠房議していはく、面, それす、葬事終りぬれば、彼二鳥漂々と高くあかり、自引てさりにけり、見る, 々の所望さることなり、彼優波吉大臣か、舍利を分て三分とし、一分は諸天、, 分を案ずるに、佛舎利を取て、八金壜にみちて、狗戸城にして、七日供養あり, てまつり、修善の囘向畢りぬれは、門人、遺骨は上人の御形見也、師恩報謝の, られぬ, 善因の地にあらさらんよりは、何を以て放光此地をてらさん、しかのみな, 宣、今をもつてはかれは、神慮異途なき事そ有難き, 煙漸消て、寒灰と成にけれは、御骨をとり、青瓷に收たてまつりぬ、〓樂の後, を二分として、一分をは、各報恩のために受得あるへしとて、遺弟に配分せ, 彼大分をは本瓷に盛、當山に收て遺廟を築へし、弟子等が愚慮の推所、宿殖, 一分は龍王、一分は八王にたてまつりて、諍論をやめしことくに、此御骨身, ○繪, 略ス、, ○繪, 略ス、, ジテ七日, 舍利ニ準, ノ供養ヲ, 御骨ヲ佛, 骨ヲ分ツ, 修ス, 安貞元年六月二十二日, 八九九

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  • ○繪
  • 略ス、

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  • ジテ七日
  • 舍利ニ準
  • ノ供養ヲ
  • 御骨ヲ佛
  • 骨ヲ分ツ
  • 修ス

  • 安貞元年六月二十二日

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  • 八九九

注記 (27)

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