『大日本史料』 5編 7 寛喜3年10月~貞永元年6月 p.29

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も、火化散骨の如きゆゝしき事、前よりも盛に行はれて、御陵の制つき〳〵, なれき、彼兩帝の御陵に劣り給ふ〓くもあらす、其は下文〓る吉田村の條, 事なく思ひ奉は土御門院乃御陵を、事も麁略になし奉り、通例古實にたの, く憚除給ひて營まれたり、殊さら海國にての御處置は、いよ〳〵山岳に寄, 乃形象は、丸山宮車の體古法なりしを、嵯峨天皇薄葬の御遺詔ありく後に, にいへる如し、嚴重乃御造營ありし意味にも矛楯、はた然る時勢地理なと, の御陵をいとなみ奉むき、決て例なき御事なり、總ての處置、北條次第の時, ひ、山岳を隔てゝ、里浦乃如き海邊の平地、殊さら本郡を離れく小島に、至尊, 岳を放れたる平陵も多く見ゆめれと、海國にては其例にあらす、凡て山陵, 麁略に沿革はしたれとも、いつの御制度にも、大川激浪に近お地なとき甚, か古制なり、山城、大和なとは海なき國にして、激浪の憂あらさるか故に、山, 徳院き眞野山に、山陵乃山陵たる古例に營みたるに、か為か〓鎌倉にも止, めれと、熟考るに、總て帝陵は山陵と唱來りたる如く、多くは山岳に寄たる, ちになむ、さはかり諸説とも乃限り、いつれも〳〵此里浦に大凡决めた, りて營まれたる事は、〓く隱岐國、佐渡國なとにて、後鳥羽院は苅田山に、順, 帝陵ニア, ラザル理, 由, 寛喜三年十月十一日, 二九

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  • 帝陵ニア
  • ラザル理

  • 寛喜三年十月十一日

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  • 二九

注記 (20)

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  • 372,645,71,2198なれき、彼兩帝の御陵に劣り給ふ〓くもあらす、其は下文〓る吉田村の條
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