『大日本史料』 5編 11 嘉禎2年12月~暦仁元年9月 p.420

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るへし、御琵琶を一面すゝ御座上にをく、御硯文臺をゝくへし、御譜をゝか, へし、御師めしに隨てまいるへし、御裝束は、至極はれの御儀式なるへし、皆, 御座等皆新調なるへし、きぬ屏風なとにてもあるへし、御しとねをまうく, つて不知、こくしむにおとなしからむ一人なとは、御障子のとなとには候, へし、御座近御師の座をまうく、御座同躰なるへし、但人の躰に隨て、用意あ, 以吉日御精進、御行水、御殿のもやに御座をまうく、御うし法に御屏風を立、, とをくとちて人をゝうへし、其後出御、すけ内侍なと御ときの女房、此道か, 如來〓祕密灌頂なり、故に上天下界諸天善神、悉をう護せ御如給故也、先許, 新調をもちいらるへき也、かねて三日なと御精進あるへき也、其故は、大日, れ、御をく書せられんするため也、御殿ちかく人がいるへからす、奉行の人, 可あるへし、許可と申すは、曲を授づいらせて、やかておほえのせづいらす, 殘夜抄, 〔琵琶灌頂次第〕, 先帝王御灌頂次第, 琵琶灌頂次第, ○伏見宮御, 記録五所收, 孝道, 抄, ○, 灌頂ノ次, 晴ノ儀式, 帝王琵琶, 殘夜抄, 著書, 第, 許可, 嘉禎三年十月二十二日, 四二〇, 嘉禎三年十月二十二日

割注

  • ○伏見宮御
  • 記録五所收
  • 孝道

頭注

  • 灌頂ノ次
  • 晴ノ儀式
  • 帝王琵琶
  • 殘夜抄
  • 著書
  • 許可

  • 嘉禎三年十月二十二日

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  • 四二〇
  • 嘉禎三年十月二十二日

注記 (30)

  • 1054,614,71,2175るへし、御琵琶を一面すゝ御座上にをく、御硯文臺をゝくへし、御譜をゝか
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