『大日本史料』 5編 21 寛元4年11月~宝治元年4月 p.350

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見ユ、, おもひよそへらるれ、さすかさほとのとしにはあらしとやなときこゆれは、辨内侍、, たか身にかわきていとはん春の日の光にあたる花のしら雪, りなから、雪のふりかゝりたるを、中納言のすけとの、文屋のやすひてかいとひけんこそ, 二十三日、, りて、二間のすのこのもとにたち出給へるに、餘寒のかせも猶さへたるくれ竹に、日はて, 清凉殿二間ニ於テ、御拜アリ、, 〔百練抄〕, 二十六日、, 院評定ヲ行ヒ、高野山領及ビ宿曜道等ノ相論ノコトヲ議ス、, 正月廿二日、丙子、御室熊野詣云々、, 〔葉黄記〕正月廿二日、丙子、晴陰、參院、年始之上、病後初出仕也、仍用宜日、不及持奏書、, 返事、但具實卿、彼使者下向以後、依懇望入此人數、, 訴訟評定人數、舊年被注遣關東、神妙之由申御, 二十二日、, 依召即參御前、, 〔辨内侍日記〕上正月廿三日、御拜の御ともに、大納言殿、中納言のすけとのなとまい, 道深法親王、熊野ニ參詣セラル、, 快承勅語、, 評定事所望之條如何、, 仍未被仰遣之由有御定、, 寶治元年正月二十二日二十三日二十六日, 本院, ○寛元四年十二月, ○中, 于時御所評定, 日ノ條參看, 十六, 所他人不候, 辰, 丑, 庚, 丙, 略, 子, 丁, 寶治元年正月二十二日二十三日二十六日, 三五〇

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  • 本院
  • ○寛元四年十二月
  • ○中
  • 于時御所評定
  • 日ノ條參看
  • 十六
  • 所他人不候

  • 寶治元年正月二十二日二十三日二十六日

ノンブル

  • 三五〇

注記 (38)

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