『大日本史料』 5編 23 宝治元年10月~同年12月 p.201

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の便宜のとき可被仰候、かやうに申をは、尊願か合點なき事を申とそ、思召ぬ事にて, 顛倒したりとも、決定往生也と候なる、此事御房中に、いか樣に思召たると云事、慥, 候へとも、學問せぬ人の内々歎申候間、申候也と云々、同年九月三日、善惠上人返状, 聊も違せざる者に候とのせられける上は、善惠上人の義、更に本師上人の義に違すへ, 學生のおほせ候とて、無智にては勤めたりとも、臨終閑にておはりたり共、往生した, からす、されは津戸入道は、上人御往生の後は、不審の事をは善惠上人に尋申けるに、, 善導和尚の御釋、故上人の御坊の御勸によりて、上百年にいたり、下一日・七日・十, 上人の義とて、無智の者は念佛申とも不可往生、正念に住して臨終みたれすとも、往, 彼返状、全く上人勸化の詞に違せす、所謂文暦元年の比、關東の念佛者の中に、善惠, ける間、善惠上人に尋申ける津戸入道の状云、念佛往生の條の事、彌陀の本願に任也、, りとは不可思、又學文したらんものは、たとひ臨終の時、いかなる狂亂をし、くるひ, 聲・一聲に至まて、念佛往生は決定の由を承て、往生をねかひ候處に、當時の關東の, 生とは云へからす、又學生臨終の時、狂亂顛倒して終とも、決定往生といふへしと申, されて後、請文の奥に、被召弟子の僧、善惠房は今明日の間に進へく候、愚意の所存、, 願ノ問状, 推擧ス, 津戸入道尊, 證空ヲ己ト, 源空兼實ニ, 同義ナリト, 寶治元年十一月二十六日, 二〇一

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  • 願ノ問状
  • 推擧ス
  • 津戸入道尊
  • 證空ヲ己ト
  • 源空兼實ニ
  • 同義ナリト

  • 寶治元年十一月二十六日

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  • 二〇一

注記 (22)

  • 376,683,62,2159の便宜のとき可被仰候、かやうに申をは、尊願か合點なき事を申とそ、思召ぬ事にて
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