『大日本史料』 6編 5 暦応元年8月~暦応2年12月 p.514

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いさしらす庭乃梢やかがならん池の底にもはなそ咲ぬる, 東を最福寺領と御教書を下されたる, し天然の池水あり, さすか又人のかすなる身となりて老にはもれぬ年そはもれる, 十九院を建立したまふとき、先此地に伽藍をたて、はしめて西方寺と名附、, 暦應年中、尊氏將軍は谷の堂七箇寺の封疆をさため給ふとを、則此池, をのつからとひくる人のある時もさ逐しさゝそふ山のけ乃いほ, おもひなす心からこそ身のうさを世乃とかとの之かこちけるのな, 彈正親王西芳寺におはして法談之後、歌よみたまひけるついてに、, てに朝日のしみり夕日のしみ例とて、ひんかしと西に時かはりて涌いて, の東に一宇を建、手にからき〓める地藏尊を安置し、堂より西を西芳寺領, 天平年中、聖武天皇の詔により、行基菩薩畿内に四, 吹風のえたをならさぬ春なれはおさまれる世と花も知らん, の頃に至り、此寺大に廢壤して住僧もなのりしを、檀那攝州大守中原師員, 行基菩薩より年代久しく建久, 〓右武衞將軍西芳精舍に來臨、法談乃ゝち、人々歌よみけるついてに、, 〔西芳寺池庭縁起〕抑當寺の池庭は、むかし聖徳太子の別莊となり志頃、す, 南朝延元四年北朝暦應二年四月是月, ○中, ○中, ○中, 略, 略, 略、, 寺内ノ池, ヲ定ふ, 庭, 尊氏寺域, 南朝延元四年北朝暦應二年四月是月, 五一四

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  • 寺内ノ池
  • ヲ定ふ
  • 尊氏寺域

  • 南朝延元四年北朝暦應二年四月是月

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  • 五一四

注記 (30)

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