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さても還幸の事、十六日の御教書、俊冬朝臣奉行にて、昨日到來候、十七日, 候はん不審存候、金光院より晴儀とて候しか、反閇の事を仰下され候し, 御進發、廿日御入洛、いかやうに候へきそとおほせ-廿日は御得日に, 壹ゝ土御門の御所へなり候はんすると申候しか、いかゝきかをおはし, のち、かさねて仰下され候旨なく候、昨日仕人ニ尋候へは、晴儀は候はて、, 武者安平候歟、御衰日御入華不心得候樣候、諸事只被任武家候て申立候, まし候らん、實説つや〳〵承候はて、よろ〓かおほつかなく候, はからくして大樹待付候て、此上はと存候之處、宰相中將下著以後、諸事, ぬる事、不及是非候歟と推申候、しと〳〵と日次沙汰まても不候歟、此間, て候、行幸の例は候へとも、廿一日よく候へきよし申入候き、いかゝ治定, 令談話、可治定候とて暗〓として候けるか、十一日以三僧正還幸可爲明, 遊候目出悦存候、近日事周備は還可驚目候、目はつかしき者更不可有候, 誠連々申承候恐悦候、還幸事御方へ申承候つ、さては石山邊まて御人被, 南朝正平八年北朝文和二年九月十七日, 還幸間事入道内府示遣事, 十六日ノ, ○上下略、, 條ニ, 收ム, 日御還幸, レンコト, 還幸ノ事, 尊氏十三, ニ付キ公, アラセラ, 三條公秀, 二十日ハ, 賢ニ報ズ, 御得日, ヲ奏ス, 賢ニ問フ, 三五四
割注
- 十六日ノ
- ○上下略、
- 條ニ
- 收ム
頭注
- 日御還幸
- レンコト
- 還幸ノ事
- 尊氏十三
- ニ付キ公
- アラセラ
- 三條公秀
- 二十日ハ
- 賢ニ報ズ
- 御得日
- ヲ奏ス
- 賢ニ問フ
ノンブル
- 三五四
注記 (32)
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