『大日本史料』 7編 3 応永4年是歳~同6年6月 p.918

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賀に、扈從の公卿殿上の前駈なとなきことは、先例もなく侍れとも、今度は, とらせてまいらせ給ふ、まつ再任の拜賀を申さるへきためなり、關白の拜, の下にてふたうし給ふ、申次内藏頭教興朝臣也、はしめと後との二拜の時, やゝありて、はや此所へ成たるよし頭辨申侍れは、關白殿くたり立て、中門, にわたらせ給ひて、申次も候ぬよし申けれは、關白殿まつ堂上し給ふ, ひたすらたゝ早參を本とし給へるゆへにや、さやうのさたまてもおよは, は、御隨身御前をゝふ、さたまりたる事とかや、舞踏はてゝ、又堂上有て、公卿, より祗候して、次第のことくもよほされけり、頭辨下あひて、また南の御所, ぬとそ奉る、中納言中將殿もおなしく參り給、これは騎馬にて供奉し給は, ハ其徳行ヲ書也、, の座に著給ふ、, 寅の時に關白殿は松明を, 〔相國寺供養記〕十五日、雲霧おさまりて秋の空高くはれぬれは、いつる朝, 日ののとけさも、春かとおもふはかりなり、, 關白從一藤經嗣同六四十九詔、, んれうとそ、此外參たる人も侍らす、勘解由小路一位仲光、入道たや子とく, 〔皇代略, 第二度(應永), ○中, (小松), ○中, 略, 略, 院, 五, 仲光, 第二度, 經嗣拜賀, 扈從ノ公, 經嗣室町, 第ニ詣ル, 卿殿上人, ナシ, 舞踏ス, 應永六年四月十七日, 九一八

割注

  • ○中
  • (小松)
  • 仲光
  • 第二度

頭注

  • 經嗣拜賀
  • 扈從ノ公
  • 經嗣室町
  • 第ニ詣ル
  • 卿殿上人
  • ナシ
  • 舞踏ス

  • 應永六年四月十七日

ノンブル

  • 九一八

注記 (36)

  • 1389,672,63,2186賀に、扈從の公卿殿上の前駈なとなきことは、先例もなく侍れとも、今度は
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