『大日本史料』 7編 4 応永6年7月~同8年4月 p.132

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紀伊國には、筑紫、中國の勢共滿々壹りと聞ゑあり、〓るほとに、野心乃企あ, るかと風聞す、既上聞に及、青蓮院の宮被申云、野心の風聞は候へとも、さる, 儀は無して、平井新左衞門尉を以案内を啓し、其身は上洛の企もなし、和泉、, を以て、上意を違犯さむ事愚案の至なり、凡先祖には一國にも任さけりし, 事は候はし、忿き上洛すへしと、人を可遣由被申て、伊與法眼を御使として, として堺に下向、軈大内方へ被經案内之處、大内、上意及再三は、御返事如何, を失はむ事も不便也、能々子細を可被尋とて、以絶海和尚、十月廿七日、專使, に、當代に至て六ケ國を拜領し、榮花身に餘て、剩上意を輕さん事不可然、今, 可申哉と、先内談する處、新介申けるは、度々の仰を疑奉り、實否不分明傳説, 泉の堺に參著す、是は度々の依召上洛と聞を、然者軈京都に可上洛之處其, 心治定なる者哉なと沙汰あり、乍去是内々門跡より乃御使也、上として一, 恨、世上の亂をなし、民間を惱さむ事も不可然、彼又不誤者、累世武略乃忠節, 被仰之處に、條々怖畏無きに非は、依何か可上洛仕へきよし申之、さては野, 度は僧中尊宿の絶海和尚を以て被仰下、是他異なり、如何にも先非を飜し, 往事の子細を被尋候はて〓如何あるへき、若一旦の荒説唐説なとにて含, 弘ノ上洛, ヲ勸メラ, 遣シテ義, 親王使ヲ, 入道尊道, 弘茂上洛, 義弘承引, ヲ勸ム, セズ, ル, 應永六年十月十三日, 一三二

頭注

  • 弘ノ上洛
  • ヲ勸メラ
  • 遣シテ義
  • 親王使ヲ
  • 入道尊道
  • 弘茂上洛
  • 義弘承引
  • ヲ勸ム
  • セズ

  • 應永六年十月十三日

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  • 一三二

注記 (27)

  • 1622,702,72,2208紀伊國には、筑紫、中國の勢共滿々壹りと聞ゑあり、〓るほとに、野心乃企あ
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