『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.1006

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のところ、直政、直友かもとより、龍伯急き上洛し、陳謝ありてしかるへき, る、これ龍伯すみやかにはせのほりて、恩を謝したてまつらむとすとい, へとも、なを猶豫せるをしろしめさるゝによりてなり、龍伯御書を拜閲, 等か許につかはし、あるひは書をゝくりて、東照宮の御むねをうかヽふ, す、義弘か事も、龍伯を等閑なくおほしめせは、別儀なかるへしと仰下さ, からす、家久にをいても、父か讓りをうくるときは、また異儀あるへから, ところ、老病意にまかせす、十二月、從弟島津圖書頭忠長をさゝけ、正信、直, 直友連署の起請文を龍伯、家久に贈りていふ、二子の身命恙なかるへし、, 好をおもふにより、よきに執達すへしとなり、よりて、龍伯上洛に決せし, 誓書を賜はり、薩摩大隅兩國をよひ日向國諸縣郡の事所領相違あるへ, 友に就て、龍伯快復にいたらは、たゝちに入洛し、拜謝すへきむねを言上, して心を安んし、いよ〳〵上洛に決すといへとも、病痾いまた癒さるに, 所領安堵の事も曾て約せるかことくなるへし、義弘の安危も二子と舊, せしめ、家久と連署の誓詞をたてまつる、七年四月十一日、東照宮より御, よしをつたへ、往返しは〳〵にをよふ、六年八月二十四日、本多正信、山口, 慶長十六年正月二十一日, 義久家久, 詞ヲ家康, 黨セシ罪, 連署ノ誓, ニ呈ス, 田三成ニ, 義弘ノ石, ヲ謝ス, 陳謝セン, 義久親ラ, 一〇〇六

頭注

  • 義久家久
  • 詞ヲ家康
  • 黨セシ罪
  • 連署ノ誓
  • ニ呈ス
  • 田三成ニ
  • 義弘ノ石
  • ヲ謝ス
  • 陳謝セン
  • 義久親ラ

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  • 一〇〇六

注記 (27)

  • 1691,701,58,2139のところ、直政、直友かもとより、龍伯急き上洛し、陳謝ありてしかるへき
  • 405,707,61,2137る、これ龍伯すみやかにはせのほりて、恩を謝したてまつらむとすとい
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