『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.152

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魚袋・飾劍をてつして、らてんの劍を帶し給ふ、むかしは、ちきに大内へ還幸のあいた、, り、里内に還御の時は、みな行幸のしやうそくにあらたむ、さたまれる例也、關白はま, に供奉せさせ給ふ、いとありかたき御事なり、, 公卿以下節會の裝束をあらためす、次將も小忌をちやくしなから、栴をたて供奉せしな, こよひ、やかて土御門殿へ還御なり、節會はてゝ、内大臣殿御直廬より御まいりあり、, ニも攝政はまいり給はて、, 左, 鹿苑院殿申御沙汰ありしかは、これも御かれいにあひかなひ侍るにや、かやうに度こと, いり給はす、内大臣殿出御に御祗公あり、永徳一, 公卿, 隆豐朝臣雅藤朝臣雅量, 教豐朝臣兼豐, 還御, 内大臣殿花山院大納言押小路大納言新大納言左衞門督別當山科宰相, 應永二十二年十一月二十四日, 右, ○永徳三年十一月, 十九日條參看、, 還御供奉, 一五二

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  • ○永徳三年十一月
  • 十九日條參看、

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  • 還御供奉

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  • 一五二

注記 (20)

  • 1216,636,60,2240魚袋・飾劍をてつして、らてんの劍を帶し給ふ、むかしは、ちきに大内へ還幸のあいた、
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