『大日本史料』 7編 32 応永25年雑載~同年雑載 p.322

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一木ニハ可恐邱否、, るゝは、やる人のとかなり、けそむする咎にはあらす、, 一大納言・刑部卿説云、大會の時は狩衣のくハりをぬく也、, ゑいふかくかゝりに入てあるには、足ことに切聲に可乞、おほつかなからしかゆへなり、, 鞠こふ事, はす也、鞠のかす五十になりなは、けきる事あるへからす、ふかくあしくかゝりにい, 又俄の足の時、こはねは頗足を迷はすにハたり、仍必可乞、又鞠ひき事は切聲たかけ, 他人此事を不知見、, 自此三十个條者、大納言殿被進式也、, 一長寛二二年三月十三日、一院御時始之、尊勝土寸のかハりに御幸なりて、御會には刑部卿, れはたかく可乞、ありおうとこふまし、, 一與州説云、二條抽長實、鞠はしまりてすなはちは〓にこふ事不可有、ゆふさまには〓にこ, 與州説云、まりをつといふとも猶不可恐、成平・資方▽説広、名足之後たさハるは遺, かりきぬのくハりをぬく、, 鞠ヲ之フ事, 藤原成通ノ規, 式, 應永二十五年雜載學藝, 三二二

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  • 鞠ヲ之フ事
  • 藤原成通ノ規

  • 應永二十五年雜載學藝

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  • 三二二

注記 (19)

  • 216,339,29,223一木ニハ可恐邱否、
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