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應永廿五年三月日、相傳之、, 其故は鞠を蹴といへとも故實を知之鞠足にあらす、鞠をけすといへとも故實しりぬれは, 〔比良山之記〓, 日本國の鞠の始は、大和州法興(寸の槻の下にて文武天皇始て蹴させ御、此間いるかの大, 臣鎌足之間有子細、日本記に見たり、鞠はしいらか頭也、法眼云、貴、居於今者鞠足に御、, 〔八幡宇佐宮御託宣集〕, 鞠足なりと云々、足はとろくましまセとも、子細を如此傳へたてまつりぬれは無極鞠足な, 確永戊戌山二季子春初七日、沙門大舜校正書〓, と云々、鞠足にて鞠足ならす、鞠足ならて鞠足なりと曲事、已此謂也云ク, 應永戊戌仲春士口辰、於今麓菱池註鼎山之北祈工土寸・○書, 確應永廿五山二戊戌仲〓日〓書日に, 比良山占人靈託, 石清水文書二二所收田中文書舊桐六箱, ○石清水八幡宮所藏, ○高山, -寺本, 比良山占人靈託, 宇佐託宣集, 比良山古人〓, 託, 應永二十五年雜載學藝, 三三四
割注
- 石清水文書二二所收田中文書舊桐六箱
- ○石清水八幡宮所藏
- ○高山
- -寺本
- 比良山占人靈託
頭注
- 宇佐託宣集
- 比良山古人〓
- 託
柱
- 應永二十五年雜載學藝
ノンブル
- 三三四
注記 (22)
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