『大日本史料』 9編 20 大永3年4月-大永3年9月 p.352

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る事の候けるを傳承候、嵯峨天皇の比、人民多取失、國土の歎申ハかりなし、その時弘, はかりなし、可然ハうらないて、符しよせて、今一度我等にみせ給へ、此願滿へくハ、, に、斯一日の夜よりして、くれにうせて見えす、されハあまりに不思儀におほえ侍けり、, 吾神符をもつて鬼を符すといふ、ゆへに惡鬼の岩屋のわう死をのかれて、父母のかうか, の千町か嶽といふ所に岩屋あり、則鬼の住家也、彼鬼のしわさ也、姫君いまた不死給、, 法大師を勅として呪咀せしめ給ゆへにや、人失事とゝまりき、今の世にハ呪咀すへき效, 軈て奏問す、則公卿せんきあり、諸家の儀を宣られけり、ある大臣中されけるハ、昔さ, 七日七夜行て、うらないかへて、彼國方卿にたてまつる、彼文に曰、都より北、いふき, 此間都に女房おほく失ぬる事なれハ、さやうの事もやあるらんとおもへハ、かなしさ申, 悦の報答にハかす〳〵の寶を申へし、先散供寶幣のためとて種々の寶をつかはす、清明, 國方卿、君の御氣色ならひなくして、何事も申行れけれハ、このうらないの文をもつて, むに悦あり、と記申たり、, 驗僧もなし、事の心を案するに、先頼光をもつて責られへく哉、其故をいかむと申に、, 略ス, ○繪, 略ス, 女失踪ハ鬼, ノ所業トト, 安倍晴明美, 征伐セシム, 鬼征伐ヲ奏, 頼光ヲシテ, ル議アリ, ス, 大永三年九月十三日, 三五二

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  • ○繪
  • 略ス

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  • 女失踪ハ鬼
  • ノ所業トト
  • 安倍晴明美
  • 征伐セシム
  • 鬼征伐ヲ奏
  • 頼光ヲシテ
  • ル議アリ

  • 大永三年九月十三日

ノンブル

  • 三五二

注記 (26)

  • 372,647,64,2271る事の候けるを傳承候、嵯峨天皇の比、人民多取失、國土の歎申ハかりなし、その時弘
  • 1489,641,58,2238はかりなし、可然ハうらないて、符しよせて、今一度我等にみせ給へ、此願滿へくハ、
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