『大日本史料』 10編 7 元亀2年10月~同年雑載 p.324

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知安堵しけるとそ、今ははや幡多一郡に成にけり、, 仁井田合戰の事, なから、一條殿は、我等先祖御取立の筋目あれは、押潰し申もおそれ有、各分, 殿を給はり候はゝ、家を渡し、某は隱居して心安く日を暮し申へきとなり、, 孫次郎津野の家督を繼、津野大膳正は法体して宗眞と申也、, かくて津野家には、蓮池の城を落, なり、元親對面あり、仰けるは、土佐七郡の内六郡は各骨を折り、去年限大方, 津野家何の遺恨もなし、某老衰へ、且世繼の子もなく候、元親の二男孫次郎, 手に入り滿足なり、迚もの事に、一國まん丸に我物にして、其後又望も有、去, 別如何とあれとも、兎角申出る人もなし、やゝ有て、親貞申されけるは、仰の, 親貞大に悦ひ、則元親へ申されけれは、一段然るへきのよしにて、扱ひ調ひ、, 元龜三年正月に、岡豐には一門其外大小の諸士參り集ひ、年始の規式嚴重, 一決して、一族戸波權之進正祐を以、親貞まて申けるは、長宗我部殿に對し、, 蓮池の城乘取、付津野降參之事, され力を落し、とかく元親と對への合戰成るへからす、降參すへしと僉議, 〔南國中古物語〕, ○上略、元親、蓮池城ヲ陷ルヽコトニカヽ, 〓、永祿十二年十一月十三日ノ條ニ收ム, 類從四十所收, ○土佐國群書, 讓ル, 元親諸臣, 氏攻略ノ, 等ト一條, ヲ親忠ニ, コトヲ議, 勝興家督, 元龜二年是歳, 三二四

割注

  • ○上略、元親、蓮池城ヲ陷ルヽコトニカヽ
  • 〓、永祿十二年十一月十三日ノ條ニ收ム
  • 類從四十所收
  • ○土佐國群書

頭注

  • 讓ル
  • 元親諸臣
  • 氏攻略ノ
  • 等ト一條
  • ヲ親忠ニ
  • コトヲ議
  • 勝興家督

  • 元龜二年是歳

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  • 三二四

注記 (29)

  • 1814,740,67,1496知安堵しけるとそ、今ははや幡多一郡に成にけり、
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