『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.231

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事也、第三には、我住處遠國にて禁中へ奉公申べき樣これなければ、位をすゝむべき事奏, の後は後の三十がひる以後ならんと仰られ、みちかけにはかしらをそりてみちかけとの, を惜みて發心なり、我は前代へのためにとて如件、第二は、晴信公の本卦豐なりといふ、, 豐の卦に、日中の後みちかけあるといふことばこれなり、人間は六十定命なれば、日中, て、武田殿居住の處は、今にいたつて御所と申ても不苦、然れは晴信公代に家を破ては、, もつての故か、公方御代官として御同座の折々兩度に至て、御陣所になをし置給ふに付, 跡廿六代へ對し晴信公面目なき次第なり、倩世間の體を見るに、ひさしき家共皆破れ、, 晴信公卅一歳にて發心有て信玄と號する事, 漸はや武田の家など破るゝ時刻に〓來ると思食て、信玄公御諚に、昔平の清盛は其身命, 第一に、武田は新羅三郎公より信玄公まで廿七代にて、しかも代々弓矢を取て其譽有を, 一、天文廿, 彦六郎殿, 〔甲陽軍鑑〕, 九月廿九日, 年に武田信濃守大膳大夫晴信發心なされ、法性院機山信玄公と申、其意趣は、, 九月廿九日信玄(花押), ○駿河本門寺門徒、同寺ヲ久遠寺ト號セントシ、信玄、, 許サザルコト、元龜三年四月三十曰ノ條ニ見ユ、, 亥, 辛, 出家ノ意趣, ニ出家スト, 天文二十年, ノ説, 其, 其二, 天正元年四月十二日, 二三一, 信玄(花押), 其三, 其二

割注

  • ○駿河本門寺門徒、同寺ヲ久遠寺ト號セントシ、信玄、
  • 許サザルコト、元龜三年四月三十曰ノ條ニ見ユ、

頭注

  • 出家ノ意趣
  • ニ出家スト
  • 天文二十年
  • ノ説
  • 其二

  • 天正元年四月十二日

ノンブル

  • 二三一
  • 信玄(花押)
  • 其三
  • 其二

注記 (31)

  • 392,797,58,2130事也、第三には、我住處遠國にて禁中へ奉公申べき樣これなければ、位をすゝむべき事奏
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