『大日本史料』 11編 3 天正10年12月 p.778

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りしが、此人、, ンとならず、又其配下をも、キリシタンたらしめずとの約束をなさしむる, 親達の助力をもて、夜中この武士の家に行き、此人唯一人庭園にありしを, やう努力したりき、此の如くなりしに拘らず、我等が確なる方面より聞き, 殺し、翌日まで、何事も知れざる樣になし置きたり、此事に付、王の不興甚だ, ならず、屡王と語るを得させたり、坊主共之を默認すること能はず、執政の, 等に命じ、各人己が偶像によつて誓ひ、又手づから書して、决してキリシタ, たる所に依れば、王は機會あらば、必ず最初の機會に之を撤囘するの計書, せざらんと欲しゝが、終に其臣下に強制せられて、彼に丁寧に暇を與へた, り、されど其家には手をつけず、パードレ等の名義にて之を保管せり、惡魔, ハードレ・ルイスに便宜を與へしのみ, にして、王の兄弟にて、智謀にたけ、權力ある二人は、神の御事に好感を有す, の使臣等は、この上若干の主要なる大身等に就きて、王を説得し、特に貴族, 彼等の惡心を知り、又他の一方には、パードレに向ひて與へし言葉を無視, るとのことなり、又王と共に養育されたる武士あり、王の寵愛一方ならざ, しく、嚴密に審査を開始したれば、最も罪ある二人、事の發覺し初めたるを, ルニ、野村民部少輔カ, ○後ノ記事ヲ合セ考フ, テ去ラシ, 丹ニ好意, 義久及ビ, 人吉利支, 其兄弟二, 連ニ諭シ, 義久伴天, ヲ有ス, 天正十一年三月五日, 七七八

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  • ルニ、野村民部少輔カ
  • ○後ノ記事ヲ合セ考フ

頭注

  • テ去ラシ
  • 丹ニ好意
  • 義久及ビ
  • 人吉利支
  • 其兄弟二
  • 連ニ諭シ
  • 義久伴天
  • ヲ有ス

  • 天正十一年三月五日

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  • 七七八

注記 (28)

  • 626,579,60,350りしが、此人、
  • 1203,584,61,2176ンとならず、又其配下をも、キリシタンたらしめずとの約束をなさしむる
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  • 1089,575,58,2190やう努力したりき、此の如くなりしに拘らず、我等が確なる方面より聞き
  • 273,583,63,2190殺し、翌日まで、何事も知れざる樣になし置きたり、此事に付、王の不興甚だ
  • 504,578,60,2186ならず、屡王と語るを得させたり、坊主共之を默認すること能はず、執政の
  • 1316,574,63,2184等に命じ、各人己が偶像によつて誓ひ、又手づから書して、决してキリシタ
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